セーフティネット保証の認定

更新日:2024年03月28日

「セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))」について

  • 経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
  • 「セーフティネット保証4号」の申請においては、原則として直近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが必要です。

「セーフティネット保証5号」について

  • セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種(=指定業種)に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。(保証割合80%) 指定業種に属する事業を行っている中小企業者であって、次のいずれかに該当することについて事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方がご利用いただけます。
  1. 最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること。
    (注意)時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可
  2. 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者

認定基準

  1. 法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が中泊町にあること。
  2. 国の指定する突発的災害に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。(注釈1)
    (注釈1):セーフティネット保証4号の認定基準
  3. 以下を参照。
    1. 最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること。(注釈2)
    2. 原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないこと。(注釈2)

(以下の全てに該当すること)

  • 原油等が売上原価の20%以上を占めること
  • 最近1か月間の原油等の仕入価格が前年同月と比較して20%以上上昇していること
  • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること
    「売上高等」…売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)

(注釈2):セーフティネット保証5号の認定基準

危機関連保証制度

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

提出書類

  1. 認定申請書(実印押印)
  2. 認定申請添付書類
  3. 法人(個人)の実在が確認できる資料
    1. 法人について
      1. 法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
      2. 法人事業概況説明書
      3. そのた、1及び2に類するものとして市区町村において、事業実態があるものとして認める資料
    2. 個人について
      1. 確定申告書の写し
      2. 1に代替する資料(例:開業届、営業許可証、許認可証など)
      3. そのた、1及び2に類するものとして市区町村において、事業実態があるものとして認める資料
  4. 申請書添付書類に記入した数字の根拠となる書類
    (注意)各月の売上等が分かる書類(法人事業概況説明書、所得税青色申告決算書、売上台帳など)市町村区が定める所定の様式(各月の売上等を記載するものであって、法人(個人)により瀬真正性の証明をさせるもの。)
  5. 委任状(金融機関等、本人以外が申請する場合)
    (注釈)セーフティネット保証5号

申請書一覧

4号

通常の様式

(新型コロナウイルス感染症)

創業者等の運用緩和の様式

(最近1か月と最近3か月比較)

(令和元年12月比較)

(令和元年10-12月比較)

5号

通常の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1.】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

【兼業2.】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

【兼業3.】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

認定基準緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1.】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

【兼業2.】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

【兼業3.】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

創業者等運用緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1.】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

・最近1カ月と最近3カ月比較の場合 様式5-(イ)-7

・令和元年12月比較 様式5-(イ)-8

・令和元年10~12月比較 様式5-(イ)-9

【兼業2.】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

・最近1カ月と最近3カ月比較の場合 様式5-(イ)-10

・令和元年12月比較 様式5-(イ)-11

・令和元年10~12月比較 様式5-(イ)-12

【兼業3.】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

・最近1カ月と最近3カ月比較の場合 様式5-(イ)-13

・令和元年12月比較 様式5-(イ)-14

・令和元年10~12月比較 様式5-(イ)-15

危機関連

通常の様式
創業者等の運用緩和の様式(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)
創業者等の運用緩和の様式(令和2年12月比較)
創業者等の運用緩和の様式(令和2年10-12月比較)
その他

手続きの流れ

  1. 「特定中小企業者」であることについての認定をうけることが必要です。認定申請書を水産商工観光課へ提出してください。
    (注意)申請にあたっては、申請書に記載された事項について、その事実を証する書類(残高証明書等)を添付してください。
  2. 町は、申請書及び添付書類を審査したうえで認定書を発行します。
  3. 認定書受領後、有効期間(認定書発行日から30日)内に認定書を持参し、金融機関に保証付き融資を申し込みます。

(注意)

  • 融資の可否については、保証協会及び金融機関の審査があります。
  • 詳しくは、 下記のリンクの「3 経営安定」の箇所をご覧ください。

経済産業省ホームページリンク

 制度の詳細については下記のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 水産商工観光課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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