○中泊町水道事業就業規程

平成17年3月28日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、中泊町水道事業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務の根本基準)

第2条 職員は、企業経営の基本原則を自覚し、常に企業の経済性を発揮するよう又住民全体の奉仕者として誠実にその職務を遂行しなければならない。

(準用規定)

第3条 職員の勤務条件その他就業に関する取扱いに関しては、次に定める条例等の規定を準用する。

(8) 中泊町営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(平成17年中泊町規則第24号)

(9) 中泊町職員自動車事故等に係る懲戒処分等の基準に関する規則(平成17年中泊町規則第20号)

(12) 中泊町職員記章のはい用規程(平成17年中泊町訓令第25号)

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小泊村企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成3年小泊村規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年2月3日訓令第5号)

この訓令は、令和2年2月3日から施行する。

中泊町水道事業就業規程

平成17年3月28日 訓令第27号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第27号
令和2年2月3日 訓令第5号