○中泊町職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町職員の育児休業等に関する条例(平成17年中泊町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(非常勤職員の育児休業)

第2条の2 条例第2条第3号イ(3)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

第2条の3 条例第2条の3第3号ロの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ロに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ロに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業、育児短時間勤務計画の申出)

第3条 条例第3条第5号又は条例第10条第6号の申出は、育児休業計画書(様式第1号)により行うものとする。

(育児休業、育児短時間勤務の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号の1)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第2号の2)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

3 任命権者は、育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職場復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(中泊町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(部分休業の承認の請求手続等)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第4条第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定は、部分休業について準用する。

(非常勤職員の部分休業)

第9条の2 条例第19条第2号ロの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(育児休業に係る辞令書の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(勤務した期間に相当する期間)

第11条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(平成17年中泊町規則第41号)第2条第3号から第4号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第25号)第17条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第7条第3項に掲げる職員として在職した期間を除く。)

(育児短時間勤務の形態)

第12条 条例第11条第1号の規則で定める日数は、12日とする。

2 条例第11条第1号の規則で定める時間は、16時間とする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町職員の育児休業等に関する規則(平成4年中里町規則第3号)又は小泊村職員の育児休業等に関する規則(平成12年小泊村規則第4号)の規定によりなされた育児休業等に関する手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた育児休業等に関する手続その他の行為とみなす。

(平成18年5月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第25号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中泊町職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月28日 規則第26号

(平成31年1月10日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第26号
平成18年5月29日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年12月26日 規則第25号
平成30年3月9日 規則第3号
平成31年1月10日 規則第1号