○中泊町職員の分限に関する条例

平成17年3月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったときは、当該職員を休職することができる。

(降給の事由)

第3条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、職員が、法第28条の2第1項本文の規定による管理監督職以外の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、当該職員を降格することができる。

(1) 法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前号2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員の法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、公務上の負傷又は疾病による休職の期間は、その療養に必要な期間とする。

2 前項本文の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、任命権者は、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

5 任命権者は、第1項第2項及び前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項から第4項までの規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「定める。ただし、公務上の負傷又は疾病による休職の期間は、その療養に必要な期間とする。」とあるのは「定める。」とし、第2項中「前項本文」とあるのは「前項」と、「3年に満たない場合」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とし、第3項中「当該刑事事件が裁判所に係属する間」とあるのは「当該刑事事件が裁判所に係属する間で、法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とし、第4項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者に対する給与については、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の中里町、小泊村又は津軽北部広域事務組合の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の中里町職員の分限に関する手続及び効果についての条例(昭和30年中里町条例第13号)若しくは小泊村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年小泊村条例第29号)又は津軽北部広域事務組合職員の分限に関する条例(昭和63年津軽北部広域事務組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 第3条第1項及び第6条第2項の規定の適用については、当分の間、第3条第1項中「とする」とあるのは「並びに中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)附則第32項の規定による職員の給料月額の改定及び中泊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年中泊町条例第38号)附則第3項の規定による職員の給料の額の決定とする」と、第6条第2項中「中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)」とあるのは「中泊町職員の給与に関する条例」とする。

5 第4条第2項の規定は、中泊町職員の給与に関する条例附則第32項の規定による職員の給料月額の改定及び中泊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年中泊町条例第38号)附則第3項の規定による職員の給料の額の決定については、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額又は給料の額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(中泊町職員の休職の事由を定める条例の廃止)

2 中泊町職員の休職の事由を定める条例(平成17年中泊町条例第19号)は、廃止する。

(中泊町職員の休職の事由を定める条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の中泊町職員の休職の事由を定める条例第2条の規定によってした休職の処分は、改正後の中泊町職員の分限に関する条例第2条の規定によってした休職の処分とみなす。

(中泊町職員定数条例の一部改正)

4 中泊町職員定数条例(平成17年中泊町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中泊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

5 中泊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年中泊町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月17日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中泊町職員の分限に関する条例

平成17年3月28日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)