○中泊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(報酬にあっては、月額に相当する額。以下この条において同じ。)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町又は小泊村に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の中里町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年中里町条例第14号)若しくは小泊村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年小泊村条例第30号)又は津軽北部広域事務組合職員の懲戒に関する条例(昭和63年津軽北部広域事務組合条例第11号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月17日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中泊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月28日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月28日 条例第21号
令和元年9月17日 条例第12号
令和4年11月29日 条例第19号