○中泊町職員服務規程
平成17年3月28日
訓令第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務の宣誓(第3条)
第3章 勤務時間等、休暇及び欠勤等(第4条―第9条)
第4章 執務(第10条―第16条)
第5章 宿日直(第17条―第27条)
第6章 職員の証(第28条)
第7章 身分等の異動(第29条―第31条)
第8章 雑則(第32条―第34条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するに当たって、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、町行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。
第2章 服務の宣誓
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、中泊町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年中泊町条例第23号)第2条の規定による辞令交付者の面前において、服務の宣誓をしなければならない。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、町長は、別段の定めをすることができる。
第3章 勤務時間等、休暇及び欠勤等
(勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までとする。
3 前2項の勤務時間中、午後零時から60分間を休憩時間とする。
4 特別な勤務に従事するため、前3項の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第5条 職員は、育児又は介護を行うために、中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号)及び中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年中泊町規則第25号)の規定による早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求しようとするとき、及び当該請求に係る育児又は介護の状況に変更が生じたときは、所定の手続を執らなければならない。
(休暇)
第6条 職員は、中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇(以下「休暇」という。)をとり、又は受けようとするときは、速やかに所定の手続を執らなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第7条 職員は、前条の規定により休暇をとり、又は受ける場合を除き、中泊町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年中泊町条例第24号)及び中泊町職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年中泊町規則第23号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、速やかに所定の手続を執らなければならない。
(欠勤)
第8条 職員は、中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び中泊町職務に専念する義務の特例に関する条例の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第1号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ提出することができないときは、所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。
(在籍専従許可の申請等)
第9条 職員は、登録を受けた職員団体又は労働組合(以下「職員団体等」という。)の役員として当該職員団体等の業務に専ら従事するため、法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
2 在籍専従許可を受けた職員が、その許可の有効期間中に職員団体等の役員として当該職員団体等の業務に専ら従事する者でなくなったときは、直ちに在籍専従資格そう失届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
第4章 執務
(出勤表及び出勤簿)
第10条 職員は、出勤及び退庁時には、自らタイムレコーダーにより出勤表に記録しなければならない。
2 タイムレコーダーを設置していない各出先機関等の職員は、出勤したときは直ちに、自ら出勤簿(様式第4号)に押印し、又は自書しなければならない。
3 前2項の規定について、町長が適当と認める場合は、タイムレコーダーへの記録及び出勤簿への押印又は自書に代えて、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人間の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)での記録により行うことができる。
(遅参及び早退)
第11条 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(執務上の心得)
第12条 職員は、勤務時間(休憩時間及び休息時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。
(執務環境の整理等)
第13条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。
2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(復命)
第14条 出張した職員は、用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第6号)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。
(時間外勤務及び休日勤務)
第15条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務等命令票(様式第7号)により時間外勤務等命令権者の命令を受けてしなければならない。
(退庁時の処置)
第16条 職員は、別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
第5章 宿日直
(宿日直員の設置)
第17条 休日(中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条に規定する休日をいう。以下同じ。)、勤務を要しない日その他勤務時間外における庁舎の保全、文書の収受及び外部との連絡等の事務を行わせるため、役場庁舎に宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。ただし、宿直は職員以外の者をもって、これに代えることができる。
(宿日直の管理者)
第18条 宿日直は、本庁にあっては副町長が、施設にあってはその施設の長が管理する。
(宿日直員)
第19条 宿日直員は、1人とする。ただし、特にこれにより難いと町長が認めた場合は、この限りでない。
2 前条の規定により宿日直を管理する者(以下「宿日直管理者」という。)は、災害等特に必要があると認めるときは、臨時に宿日直員を増員することができる。
(1) 18歳未満の職員
(2) 技能職員
(3) 身体の故障により宿日直勤務を行うことが不適当と認められる者
(代直)
第21条 宿日直を命ぜられた職員が急病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務を行うことができないときは、他の職員が宿日直管理者の承認を得て代直することができる。
(宿日直命令の変更)
第22条 宿日直を命ぜられた職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、宿日直管理者は、他の職員に宿日直勤務を命ずるものとする。
(1) 死亡
(2) 退職
(3) 当該宿日直する庁舎外の機関への転出
(4) 第20条第1項第3号
(宿日直員の勤務時間)
第23条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時15分まで
(2) 日直(休日及び勤務を要しない日) 午前8時15分から午後5時まで
2 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事後の引継ぎが終るまでは、なお、勤務しなければならない。
(宿日直員の任務)
第24条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。
(1) 文書、電報、小包等の収受に関すること。
(2) 庁舎のかぎの保管に関すること。
(3) 警備その他庁中の取締りに関すること。
(4) 庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生した場合に臨機の措置を講じ、かつ、消防署、警察署、宿日直管理者及び上司の連絡に関すること。
(5) 気象情報等防災無線による通報の受信及び連絡に関すること。
(6) 婚姻届、死亡届及び死産届の受理に関すること。
(7) 埋葬許可証の交付に関すること。
(8) 防災無線による緊急放送に関すること。
(9) 時間外勤務等を行った職員の従事時間の確認及び時間外勤務命令票の整理に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、宿日直管理者から特に命ぜられた業務に関すること。
(宿日直員の心得)
第25条 宿日直員は、宿日直管理者が定める宿日直員心得を守らなければならない。
(宿日直日誌)
第26条 宿日直員は、宿日直の勤務終了後、宿日直日誌(様式第9号)により勤務した状況について、宿日直管理者に報告しなければならない。
(宿日直事務の引継ぎ)
第27条 宿日直員は、宿日直管理者又は前の宿日直員から宿日直日誌を受け取り、宿日直勤務終了後宿日直管理者又は次の宿日直員に引き継がなければならない。
第6章 職員の証
(職員の証)
第28条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に職員の証(様式第10号)を携帯しなければならない。
2 職員は、職員の証の記載事項に変更があった場合は、速やかに職員の証書換え願(様式第11号)により職員の証を添付の上、町長に職員の証の書換えを願い出なければならない。
3 職員は、職員の証を紛失又はき損したときは、職員の証再交付願(様式第12号)により町長に職員の証の再交付を願い出なければならない。
4 職員が、その身分を失ったときは、職員の証を返還しなければならない。
第7章 身分等の異動
(着任)
第29条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
2 職員は、特別の理由により転任等の通知を受けた日から7日以内に着任できない場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(事務引継ぎ)
第30条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(様式第13号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。
2 前項の事務引継ぎが終ったときは、事務引継書を上司に届け出なければならない。
(履歴事項の異動届等)
第31条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第14号)により町長に届け出なければならない。
2 職員は、履歴書(総務課で管理するもの)に登載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正願(様式第15号)により町長に願い出なければならない。
第8章 雑則
(私事旅行等の届出)
第32条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため4日以上にわたって居住地を離れ県外へ旅行する場合は、あらかじめ県外私事旅行等届(様式第16号)により所属長に届け出なければならない。
(臨時及び非常勤の職員に対する適用)
第33条 法第22条の2第1項及び第22条の3第4項の規定により任用される職員に対するこの規程の適用については、町長は別段の定めをすることができる。
(その他)
第34条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日訓令第8号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第5号 削除