○中泊町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(県費負担教職員については、「教育委員会」。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

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中泊町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月28日 条例第23号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第23号