○中泊町職員安全衛生管理規程
平成17年3月28日
訓令第24号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条―第14条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第15条・第16条)
第4章 健康の保持増進のための措置(第17条―第24条)
第5章 雑則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員、非常勤職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者等)
第4条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職に在る者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮監督し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第5条 町に、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから町長が選任する。
3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
4 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者)
第6条 10人以上の職員が勤務する事業場は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、職員のうちから町長が選任する。
3 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者及び衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。
4 安全衛生推進者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるとき、又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちにその危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第7条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、町長が医師のうちから選任するものとする。
3 産業医は、総括安全衛生管理者の下に次の業務を行う。
(1) 健康診断その他職員の健康管理に関することで医学に関する専門的知識を必要とするもの
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための医学に関する専門的知識を必要とするもの
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者及び安全衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。
5 産業医は、職場等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに総括安全衛生管理者への連絡等職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
6 産業医は、その指定する所属所の職員に産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。
(安全衛生委員会の設置)
第8条 町に、法第19条の規定に基づき、中泊町職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 産業医
(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者
3 町長は、前項第5号に掲げる者の選任に当たっては、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数を、中泊町職員組合の推薦に基づいて行うものとする。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、次の事項を調査審議し、任命権者に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第15条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない。
(職場環境の維持管理)
第16条 町長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、危険又は有害な業務に従事する職員については、健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
第4章 健康の保持増進のための措置
(健康教育等)
第17条 総括安全衛生管理者は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の規定により総括安全衛生管理者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(健康診断)
第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食従業者の健康診断
(6) 成人病健康診断
(7) 臨時健康診断
2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。
(受診義務)
第19条 職員は、指定された期日及び場所において前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果について証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が定められた期日及び場所において健康診断を受診することができるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第20条 総括安全衛生管理者は、第18条第1項に規定する健康診断を行ったときは、その結果について任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
(療養の義務)
第22条 前条第1項の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第23条 療養中の者(休暇者を除く。)が勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に医師の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、任命権者が指定した医師の診断書を提出させることができる。
(復職者等状況報告書)
第24条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第2号)を任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第26条 臨時的任用職員、非常勤職員及び定年前再任用短時間勤務職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第27条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第8号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月25日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年7月1日から任命する委員の任期については、令和6年3月31日までとする。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
健康管理区分 | 保護措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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