○中泊町職員の育児休業等に関する条例

平成17年3月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(同法第12条及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)、第14条(同法第17条において準用する場合を含む。)、同条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(3) 中泊町職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(1) その養育する子(法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(2) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(1) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 法第2条第1項の条例で定める者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同条第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者とする。

(法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下「配偶者育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該配偶者育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、町長が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場合にあっては、当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において配偶者育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、町長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場合にあっては、当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において配偶者育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が死亡し、若しくは養子縁組等により職員と別居することとなり、又は当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)若しくは養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業を終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合又は第2条の4に規定する場合に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(法第2条第1項第1号の条例で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 法第2条第1項第1号の条例で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「給与条例」という。)第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日以後において規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第9条 法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条第1号から第3号までに掲げる職員とする。

(育児短時間勤務の終了後1年以内に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第10条 法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が第13条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が死亡し、若しくは養子縁組等により職員と別居することとなり、又は当該子について民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、若しくは養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障を生ずることとなったこと。

(法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第11条 法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員に係る次の各号に定める勤務の形態(育児休業法第10条第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。)が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第13条 法第12条において準用する法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児短時間勤務職員についての勤務時間条例の特例)

第14条 育児短時間勤務をしている職員についての勤務時間条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる勤務時間条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項

とする

とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める

第3条第1項ただし書及び第2項ただし書、第4条第2項並びに第12条第1項第1号

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

第3条第1項ただし書

これらの日

必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日

ことができる

ものとする

第3条第2項ただし書

範囲内で

範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、

第4条第2項

ところにより、4週間ごとの期間につき8日

ところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日

8日以上)の週休日を設け

4週間ごとの期間につき8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設け

必要

必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)

割合で週休日

割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)

第8条第1項

できる

できる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員でる場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる

第8条第2項

できる

できる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員でる場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる

(育児短時間勤務職員についての給与条例の特例)

第15条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第2項第3項及び第5項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第10条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第13条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第13条第3項

あらかじめ勤務時間条例

あらかじめ育児休業条例第14条の規定により読み替えられた勤務時間条例

第13条第5項

要しない

要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第15条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から100分の100を減じた割合(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175から100分の125を減じた割合)を乗じて得た額とする

第19条第4項

給料

給料月額を算出率で除して得た額

第19条第5項及び第19条の4第3項

給料の月額

給料月額を算出率で除して得た額

第19条第6項

規則

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則

(法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第16条 法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生ずることとする。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第17条 任命権者は、法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務への準用)

第18条 第14条及び第15条の規定は、法第17条の規定による短時間勤務について準用する。

(部分休業をすることができない職員)

第19条 法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務期間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(部分休業の承認)

第20条 部分休業の承認は、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 労働基準法第67条第1項の育児時間又は勤務時間条例第15条の2第1項の規定による介護時間を承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間及び当該介護時間の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員の対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が労働基準法第67条第1項の育児時間又は勤務時間条例第15条の2第1項の規定による介護時間を承認されている場合にあっては、当該5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間及び当該介護時間の時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第21条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減じた給与を支給する。

2 部分休業をしている非常勤職員の給与については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(部分休業の承認の取消事由)

第22条 第13条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町又は小泊村の職員で育児休業又は部分休業の承認を受けたものに係る育児休業又は部分休業については、なお合併前の中里町職員の育児休業等に関する条例(平成4年中里町条例第2号)若しくは小泊村職員の育児休業等に関する条例(平成4年小泊村条例第5号)又は解散前の職員の育児休業等に関する条例(平成4年津軽北部広域事務組合条例第1号)の例による。

(給与条例附則第32項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

3 育児短時間勤務をしている職員に対する給与条例附則第32項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、中泊町職員の育児休業等に関する条例(平成17年中泊町条例第26号)第14条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 法第17条の規定による短時間勤務をしている職員が給与条例附則第32項の規定の適用を受ける場合における第18条の規定の適用については、同条中「及び第15条」とあるのは、「、第15条及び附則第3項」とする。

(平成18年3月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び第10条の改正規定(同条を第20条とする部分を除く。)並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この条例(第8条の改正規定に限る。)による改正後の中泊町職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年7月31日において現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年3月18日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第29号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第10条(第6号に係る部分に限る。)の規定については、なお従前の例による。

(令和4年11月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

中泊町職員の育児休業等に関する条例

平成17年3月28日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第26号
平成18年3月27日 条例第37号
平成20年3月21日 条例第19号
平成22年3月18日 条例第7号
平成22年9月14日 条例第15号
平成28年12月26日 条例第29号
平成30年3月9日 条例第3号
令和元年9月17日 条例第12号
令和4年3月14日 条例第2号
令和4年9月12日 条例第15号
令和4年11月29日 条例第19号
令和5年12月11日 条例第33号