国保の給付

更新日:2023年04月20日

被保険者が病気やけがをして医療機関にかかった場合、また出産や死亡があった場合、国保で次の医療給付を行っています。

医療費の給付

支払い割合は保険診療費の7割
未就学児は8割
70歳以上は8割(一定以上所得者は7割)

給付対象

診療、入院または治療材料の支給、処理、手術、その他の治療

(注意)対象とならないもの
健康診断、予防接種、正常な妊娠、分娩、美容整形手術、歯並矯正

療養費の支給

給付対象

1.医師が認めたコルセットなどの治療用装具を購入した時、7割分又は8割分を支給します。

2.緊急などでやむを得ず全額負担した時、7割分又は8割分を返還します。

3.国保加入前の健康保険に7割分又は8割分を返還した時、返還した額を支給します。

4.はり・きゅう・マッサージを受けた時(医師が認めた場合)

5.海外滞在中に医療機関にかかった時

高額療養費の支給

給付対象

同じ人が、同じ月内に医療機関に支払った額が自己限度額を超えた場合、超えた分があとから支給されます。

入院時食事療養費

給付対象

入院したときの食事代は、一食460円だけを自己負担し、残りは国保が負担します。

出産育児一時金

給付対象

国保被保険者が出産した時に支給します。

原則として出産育児一時金は町から直接医療機関に支払います。(直接支払制度)

なお、出産費用に係る費用が500,000円を超えない場合は、差額を支給します。

葬祭費

給付対象

被保険者が死亡した時、葬祭を行った人に50,000円を支給します。

交通事故にあった時は

国民健康保険の被保険者で、交通事故などで負傷したため医療機関を受診したときは、すみやかに届け出てください。届出は、被保険者証、交通事故証明書が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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