高額療養費

更新日:2023年04月20日

高額療養費に関する手続き

病院などで高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。

申請に必要なもの

高額該当通知書、該当になった医療機関の領収書、保険証、世帯主名義の通帳

※高額該当通知書は該当になった世帯に担当課より後ほど送付されます。

申請期間

診療した月の翌月から2年間

70歳未満の方の場合

1ヶ月の一部負担金が限度額を超えたとき

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。限度額は世帯所得により異なります。また、12ヶ月以内に、同じ世帯で3回限度額に達したとき、4回目から限度額が下がります。

高額療養費の限度額
所得区分

基礎控除後の総所得金額等

限度額 過去12ヶ月で
4回以上の限度額
901万円超 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) 140,100円
600万円~901万円以下 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

93,000円

210万円~600万円以下 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) 44,400円
210万円以下 57,600円

44,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注意)所得の申告がない場合は区分アとみなされます。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

70歳未満のかたで、同一世帯で同じ月に一つの医療機関で21,000円以上の自己負担が2回以上かつ限度額を超えたときは、合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上の方の場合

70歳以上75歳未満の方は「外来(個人単位)」の限度額適用後に「外来+入院(世帯単位)」を適用します。

自己負担限度額(月額)(平成30年8月改正)

自己負担限度額 外来
所得区分 外来(個人単位)

現役並所得者

課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注釈3)(4回目以降 140,100円)

現役並所得者

課税所得

380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注釈3)(4回目以降 93,000円)

現役並所得者

課税所得

145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注釈3)(4回目以降44,400円)

一般

課税所得

145万円未満等

18,000円(注釈4)
低所得者2(注釈1) 8,000円
低所得者1(注釈2) 8,000円
自己負担限度額 外来+入院
所得区分 外来+入院(世帯単位)

現役並所得者

課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注釈3)(4回目以降 140,100円)

現役並所得者

課税所得

380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注釈3)(4回目以降 93,000円)

現役並所得者

課税所得

145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注釈3)(4回目以降   44,400円)

一般

課税所得

145万円未満等

57,600円(注釈3)(4回目以降   44,400円)

低所得者2(注釈1) 24,600円 「限度額適用・標準負担額認定証」の提示が必要となります。
低所得者1(注釈2) 15,000円 「限度額適用・標準負担額認定証」の提示が必要となります。
  • (注釈1)世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税の世帯の方
  • (注釈2)世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
  • (注釈3)過去12ヶ月以内に、同じ世帯で3回限度額に達したとき、4回目から限度額はさがります。(多数回該当)
  • (注釈4)8月から翌年7月の年間外来自己負担額の上限は144,000円です。

申請書

様式は以下からダウンロード、印刷ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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