高額療養費
高額療養費とは
同一月内に支払う医療費が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
令和8年8月1日からの自己負担限度額は下表のとおりです。
70歳未満の方の場合
| 所得区分 |
基礎控除後の総所得金額等 |
3回目まで |
4回目以降 |
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 |
270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
| イ | 600万円~901万円以下 |
179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
| ウ | 210万円~600万円以下 |
85,800円 +(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
| エ | 210万円以下 | 61,500円 |
44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 |
※所得の申告がない場合は区分アとみなされます。
※多数回該当とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
70歳以上の方の場合
70歳以上75歳未満の方は「外来(個人単位)」の限度額適用後に「外来+入院(世帯単位)」を適用します。
| 所得区分 | 外来(個人単位) |
|---|---|
|
現役並所得者3 (690万円以上) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 〈多数回該当 140,100円〉 |
|
現役並所得者2 (380万円以上) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〈多数回該当 93,000円〉 |
|
現役並所得者1 (145万円以上) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈多数回該当 44,400円〉 |
|
一般 (145万円未満等) |
22,000円 |
| 低所得者2 | 11,000円 |
| 低所得者1 | 8,000円 |
| 所得区分 | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|
|
現役並所得者3 (690万円以上) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 〈多数回該当 140,100円〉 |
|
現役並所得者2 (380万円以上) |
179,100+(総医療費-597,000円)×1% 〈多数回該当 93,000円〉 |
|
現役並所得者1 (145万円以上) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈多数回該当 44,400円〉 |
|
一般 (145万円未満等) |
61,500円 〈多数回該当 44,400円〉 |
| 低所得者2 | 25,700円 〈多数回該当 24,600円〉 |
| 低所得者1 | 15,700円 |
※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
※多数回該当とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
限度額適用認定証の交付について
入院や高額となる診療や調剤の予定がある場合、マイナ保険証または「限度額適用認定証」を提示することにより、同じ月の同じ医療機関等への支払額は自己負担限度額までになります。
※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を提示すれば医療機関等窓口での支払い額が自己負担限度額までになります。
「限度額適用認定証」の交付を受けるためには、町に申請する必要があります。(※マイナ保険証をお持ちの方は申請の必要はありません。)
・70歳以上で、所得区分が「現役並み所得者3」または「一般」に該当する方は、手続きは必要ありません。
・認定証の有効期限は、原則として各年度の7月末までです。自動更新ではないため、引き続き認定証が必要となる方は新たに申請をしてください。
・国民健康保険税に未納がある世帯の69歳以下の方には、交付されない場合があります。
・世帯主と同一世帯のすべての国民健康保険加入者で所得が把握できない方がいる場合には、負担区分の判定ができないため、区分は「ア」となります。
特定疾病で長期療養が必要なとき
次の病気のいずれかで診療を受ける場合、国保が交付する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、1か月1万円までの自己負担になります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円の自己負担限度額となります。
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血友病
・血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2026年08月01日