事故にあったとき(第三者行為による傷病の届出)

更新日:2023年08月03日

第三者行為による負傷とは

第三者行為による負傷とは、交通事故や喧嘩など第三者の行為が原因で負傷することをいいます。

第三者の行為により負傷した場合でも保険証を使い治療を受けることができますが、傷病届等の届出が必要です。第三者行為による治療費は本来加害者が負担するべきものであり、中泊町が一時的に立て替え、後日加害者に治療費を請求することになります。

第三者行為によって負傷し、保険証を使って治療を受ける場合には、速やかに届出をお願いします。

 

第三者行為の例

・交通事故

・暴力行為によるケガ

・他人のペットによるケガ

国民健康保険が使用できない場合

悪質な法令違反の事故(飲酒運転や無免許運転等)、故意の事故、労災保険の給付対象となるもの(業務上の事故、通勤途中の事故等)に関しては国民健康保険が使用できません。

第三者行為の届出

第三者行為により国民健康保険を使用し治療を受ける場合は、下記書類を中泊町役場町民課へ提出していただく必要があります。

自損事故は第三者行為には当たりませんが、国民健康保険を使用する場合には届出が必要です。

提出書類

提出書類は以下からダウンロード、印刷が可能です。

         交通事故証明書(警察に連絡し発行していただくようお願いします。)

その他

交通事故等の第三者行為が原因で後期高齢者医療保険を使用して治療する場合、要介護状態となり介護保険サービスを受けることとなる、もしくは要介護度が重度化して介護保険サービスを利用する場合等は、国民健康保険と同様に届出が必要となります。詳細につきましては各担当窓口まで確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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