軽度・中等度難聴者補聴器購入助成
身体障害者手帳の対象とならない軽度または中等度の聴覚障害を有する方に、補聴器購入費の一部(上限30,000円)を助成します。
助成については条件がありますので、購入する前に役場福祉課福祉推進係までご相談ください。
対象者
次の全てを満たす18歳以上の方
(1)中泊町に住所を有していること
(2)両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
(3)補聴器相談医(※1)により、補聴器の装用が必要であると診断されていること
(4)認定補聴器専門店(※2)から補聴器を購入すること
(5)対象者が属する住民基本台帳での世帯の中に、市町村民税の所得割の額が46万円以上の方がいないこと、かつ、全ての世帯員が、公租公課、使用料その他の町の歳入を滞納していないこと
※1 補聴器相談医とは、日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会が規定する講習カリキュラムのすべてを履修した耳鼻咽喉科専門医に対して理事長が委嘱を行うもので、難聴者がそのコミュニケーション障害に有効な補聴器を適正に選択して使用できるよう、また適切な補聴器医療が推進されるよう、補聴器相談医制度のもとで重要な役割を果たす。
※2 認定補聴器専門店とは、「認定補聴器技術者」が在籍し、補聴器の調整・選定に必要な種々の測定機器や設備について公益財団法人テクノエイド協会の認定審査基準をクリアした店だけに与えられる資格。5年ごとに認定時と同様の厳正な更新審査を受けることが義務付けられている。
助成額
助成対象者が負担した補聴器購入費として、3万円を上限とする。
申請から決定までの流れ
申請者は、申請書に補聴器相談医からの診療情報提供書と、認定補聴器専門店が作成した見積書を添付して申請する。申請があった場合、補聴器の装用が必要であるか等の審査をし、交付決定する。
各種様式等
様式第1号 中泊町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付申請書 (Wordファイル: 19.3KB)
様式第4号 中泊町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成金請求書 (Wordファイル: 19.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 福祉課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2025年04月24日