町税過誤納金の還付及び充当について

更新日:2022年04月01日

町税過誤納金とは

納付した後に、減額の変更(申告、更生など)があったことによりおさめすぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)のことを言います。これらの過誤納金はお返しします(還付)。

ただし、納期限を過ぎても未納となっている町税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付します。

(地方税法第17条、第17条の2)

 

過誤納金発生の主な理由

  1. 納付後に申告(所得税、町民税)、課税取消、固定資産の価格等の決定または修正、所有者認定誤りなどにより減額となった場合。
  2. 口座振替の申し込みをしてから、納付書で納付し、納期限内に口座引き落としされた場合。
  3. 督促状、納税通知書、再発行納税通知書等異なる納付書で、同じ年度、税目、期別のものを二重に納付。
  4. 町県民税(年金特徴)仮徴収によるもの。
  5. 法人町民税の中間還付。
  6. 法人町民税・諸税の更生。
  7. 国民健康保険税(年金特徴)仮徴収によるもの。

還付金の返還方法について

過誤納金のお知らせ

課税された税金の減額や二重納付があった場合に過誤納金が発生します。そういった場合は、納税義務者に「過誤納金還付通知書」または「過誤納金還付充当通知書」を送付します。

振込先口座の確認

還付金は、口座振り込みによりお返しします。還付口座が登録されている方と、登録されていない方とで手順が異なります。

還付口座が登録されている方

「過誤納金還付通知書」に振込口座の金融機関、支店名、口座番号(非表示)、名義人を記載しております。

上記以外の方

振込口座をご指定いただくため、振込口座照会用紙を郵送しますのでご返送下さい。

振替口座をご指定いただけない場合は、中泊町役場会計課又は小泊支所をご指定ください。

還付金の振込

「過誤納金還付通知書」に振込先口座の記載がある場合は、その通知がお手元に届いてから2週間程度、それ以外の方は、振込口座照会用紙を返送後、税務課に到着してから1か月程度で振込します。

還付金を役場会計課で受取る場合

受取り先、期日が記載されている「過誤納金還付通知書」と身分証明書(マイナンバーカード、保険証、免許証)及び印鑑をご持参ください。納税義務者本人が受取りに来れない場合は、委任状が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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