滞納処分について
法令に基づきやむを得ず「滞納処分」を行う場合があります
納税者の皆様には、日頃より当町の税務行政にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
町税は、町民の皆様の生活を支える様々な行政サービスを提供するための大切な財源です。多くの方々が納期内に納税している一方で、残念ながら、納期を過ぎても納税していない方もいます。
納税は国民の義務であり、納期内に納税している大多数の方との公平性を保つため、町では滞納となっている町税について、やむを得ず滞納処分を行う場合があります。そこで、滞納処分についてご理解いただくとともに、納税者自身の自主的な納税をお願いするために、その手続きや注意点についてご案内します。
1・滞納処分の流れ
滞納が発生してから滞納処分に至るまでの主な流れは以下のとおりです。
1.滞納発生………………納期限までに納付がなかった場合
2.督促状の送付…………納期限から20日以内に督促状を送付します。(督促手数料100円)
3.催告……………………文書、電話、訪問等で納付催告をします。
4.財産調査………………貯金、給与、売掛金、生命保険、不動産など、あらゆる財産について調査を行います。
5.滞納処分(差押え)…財産調査で発見した財産を差押えします。
6.換価……………………差押えした財産を換価し、滞納となっている税金に充当します。
2.納期限を過ぎると滞納となります
定められた納付すべき期限(納期限)までに納めないことを「滞納」といいます。滞納になれば、町では督促状や催告書等により自主納付を促します。
また、納期限の翌日からは、本税が完納するまでの間、延滞金が加算されます。延滞金が1,000円未満の場合は徴収せず、1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てます。
3.法令に基づく督促状の送付
納期限を過ぎても納付されない場合、納期限から20日以内に督促状を送付します。督促状は単に納付を催告するだけのものではなく、法令に定められた滞納処分の前提手続きとなります。督促状を受け取った場合は、速やかに納付してください。なお、当町では条例により本税に督促手数料100円を加えて徴収することになっています。
※納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状がお手元に届くことがありますのでご了承ください。
4.文書や電話等による催告
督促状が送付されても納付されない場合は、文書や電話、または自宅や勤務先等への訪問により、納付催告をする場合があります。なお、電話や訪問による催告は、役場閉庁時間(17:00)以降に行う場合もあります。
5.財産調査について
督促や納付催告をしても納付がない場合は、官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者に対して、財産調査を行います。
対象とする財産は、預貯金、給与(給料・ボーナス)、生命保険、不動産、動産、自動車(軽自動車)、売掛金、賃料など、換価性のあるすべての財産になります。
特に勤務先への給与照会や取引先への売掛金照会は、信用を著しく損なう可能性があります。また、不動産の照会は、金融機関からの融資に影響を与えることもあります。
その他、調査の過程で差押えの必要がある場合は、滞納者やその関係者の意思にかかわりなく(同意を得ることなく)、住居等に立ち入り捜索する場合があります。
6.滞納処分(差押え)について
財産調査により差押える財産を決定し、滞納者の財産を差押えします。差押えの際には、本人だけではなく、利害関係者(金融機関、勤務先、取引先、不動産の抵当権者など)にも差押通知書が送付されます。
例えば給与(給料・ボーナス)が差押えられた場合、勤務先へ差押通知書が送付され、滞納町税(延滞金を含む)が完納になるまで、毎月の給与から滞納している税金が差し引かれることになります(国税徴収法第76条に規定される差押禁止額を除く)。
7.財産調査及び滞納処分に関するQ&A
Q 納税者本人の許可なく財産を勝手に調べることは、個人情報保護法に違反しないのか?
A 個人情報保護法の違反にはあたりません。
税金等の法で定められた強制徴収債権を滞納した場合の財産調査は、個人情報保護法には接触しない正当なもので、国税徴収法に基づき全ての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。
Q 納税者本人の同意を得ない財産の差押えは違法ではないか?事前に連絡するべきではないか?
A 違法ではありません。正当な行政処分です。
税金は納期内納付が大原則であり、督促状の発送日から10日を経過しても完納にならない場合は、“財産を差押えなければならない”との趣旨が地方税法に明記されています。
このことから、事前の連絡や本人の同意なしに差押えをすることができ、差押えた後に書面で通知しています。
また、突然の差押えに対して心情的に面白くないことは理解しますが、事前に発送している督促状や催告書等において、滞納処分についてお知らせしていますので、差押え前に連絡は行いません。
Q 町職員は、財産の差押えを行う権限を持っているのか?
A 権限を持っています。
町役場で徴税事務を行う職員は、法の規定により、税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等について町長の職務権限を委任された徴税吏員となります。
徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは、国税徴収法にも規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法の例による」ことになり、法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。
Q 滞納額が少額でも滞納処分(差押え)をするのか?
A 滞納処分(差押え)をします。
滞納額が少額であっても滞納には変わりありません。督促や催告に応じない場合は、財産調査を行い、滞納処分(差押え)をします。少額だから大丈夫だろうと思わず、また、納付が困難な事情があれば、お早めに税務会計課までご相談ください。
Q 今年度分の滞納だけでも滞納処分(差押え)をするのか
A 滞納処分(差押え)をします。
滞納している年度の新旧に因らず、今年度分だけの滞納であっても財産調査を行い、滞納処分(差押え)をします。
Q 滞納処分(差押え)は、少しでも納付すれば解除になるのか?
A 解除になりません。
滞納金額(延滞金を含む)が完納になるまでは、滞納処分(差押え)は継続されます。一度滞納処分を行うと、滞納金額の一部を納付しても解除にはなりません。
Q 納付誓約(分割納付)をしているのに差押えされた。約束が違うのではないか?
A 納付誓約(分割納付)をしていても、滞納処分(差押え)をする場合があります。
納付誓約(分割納付)をしているから滞納処分(差押え)をしないということではありません。税金は一括納付が原則です。納付誓約中(分割納付中)であっても財産調査を行い、新たに財産を発見した場合や納付誓約を履行していない場合は、滞納処分(差押え)をします。
8.町税延滞金の割合について
1.延滞金の割合
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本則 |
特例 |
令和8年1月1日以後の割合 |
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納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
年7.3% |
延滞金特例基準割合(平均貸付割合+1%)+年1% |
年2.8% |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
年14.6% |
延滞金特例基準割合(平均貸付割合+1%)+年7.3% |
年9.1% |
2.延滞金割合の推移
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納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
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平成30年1月1日~令和2年12月31日 |
年2.6% |
年8.9% |
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令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
年2.5% |
年8.8% |
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令和4年1月1日~令和7年12月31日 |
年2.4% |
年8.7% |
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令和8年1月1日~ |
年2.8% |
年9.1% |
3.延滞金計算時における注意事項
・延滞金の計算に係る端数金額の取扱い
計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
・延滞金の納付を要しない場合
計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合、または、計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2026年01月01日