森林環境税について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、市区町村において、個人住民税(町民税・県民税)と併せて一人年額1,000円が賦課徴収されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税と町民税・県民税均等割の税額
町民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づいて、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年間1,000円(町民税500円、県民税500円)引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
税の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
国税(森林環境税) | - | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
上記の表のように、町民税・県民税の均等割と森林環境税を併せた税額は、令和6年度以降も年間5,000円で変わりはありません。
森林環境税の非課税基準
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・次の表に該当する方(非課税基準が町民税・県民税とは異なります。)
森林環境税(国税) | <参考>町民税・県民税 | |
扶養親族を有しない場合 |
合計所得金額が41.5万円以下の場合 |
合計所得金額が38万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下) |
扶養親族を有する場合 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 31.5万円×人数(※)+28.9万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×人数(※)+26.8万円 |
(※) 本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の人数
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら
更新日:2023年11月09日