国民健康保険税の納め方
特別徴収(年金からの天引き)
「特別徴収」とは、受給している年金から国民健康保険税を天引きする徴収方法です。平成20年度から開始しています。
当該年度の保険税が確定するまでの間、仮の税額で天引き(仮徴収)し、税額が確定した後に、その税額から仮徴収額を差し引いた税額を天引き(本徴収)することになります。
特別徴収の対象となる方
次のすべての要件を満たしている世帯が対象となります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主の対象となる年金額が年間18万円以上
- 世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合計額が、対象となる年金の年間年金支給額の2分の1を超えない
特別徴収により天引きされる月
仮徴収:4月、6月、8月
前年度の課税額を年金の支払い回数で振り分けた額が徴収されます。前年度が特別徴収だった方は、前年度の2月の徴収額が仮徴収額となります。
本徴収:10月、12月、2月
決定されたその年度の国民健康保険税から仮徴収額を差し引いた金額を、3回に振り分けた額が本徴収額となります。
普通徴収(金融機関窓口等や口座振替による支払い)
上記の特別徴収の要件に該当しない方は普通徴収の対象者となり、納付書または口座振替により納付していただきます。
普通徴収の場合、4月から翌年3月までの12か月分の保険税を、7月から翌年3月までの9回で納付していただくことになります。
普通徴収の納期限
普通徴収による国民健康保険税の納期限はつぎのとおりです。
ただし、納期限日が土曜日や日曜日、祝日などの休日に該当する場合は、その翌日が納期限となります。
1期: 7月31日
2期: 8月31日
3期: 9月30日
4期:10月31日(令和8年度は11月2日)
5期:11月30日
6期:12月28日
7期: 1月31日(令和8年度は2月1日)
8期: 2月28日(令和8年度は3月1日)
9期: 3月31日
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2026年06月25日