国民健康保険税の軽減制度

更新日:2026年06月25日

低所得者に対する国民健康保険税の軽減

 世帯主とその世帯の国保加入者の合計所得が一定基準以下であれば、均等割額および平等割額が軽減されます。
 なお、この軽減を受けるために国保被保険者からの申請は不要です。
 ただし、未申告者がいるなどの所得が不明な加入者が1人以上いる世帯は軽減が受けられないので、所得がない方についても必ず申告してください。

令和8年度の軽減判定基準

7割軽減:
 世帯の所得が、43万円に、給与所得者等の数から1を引いた数に10万円を掛けた金額を加えた額以下

5割軽減:
 世帯の所得が、43万円に、被保険者数に31万円を掛けた額と、給与所得者等の数から1を引いた数に10万円を掛けた額を加えた額以下

2割軽減:
 世帯の所得が、43万円に、被保険者数に57万円を掛けた額と、給与所得者等の数から1を引いた数に10万円を掛けた額を加えた額以下


注) 給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有するもの又は一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受けるもので給与所得を有しない者をいいます。
注) 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方の人数及び移行した方の前年の総所得金額等も含めて判定します。
注) 満65歳以上の年金収入のある方については、所得金額から特別控除(15万円)を差し引いた額で判定されます。
注) 世帯主が国民健康保険に加入していない(職場の健康保険や後期高齢者医療制度等に加入している)場合でも、世帯主の所得金額を含めて判定します。
注) 譲渡所得は特別控除前で判定します。
注) 事業主は申告書の所得額に専従者給与(控除)を含めた額で判定します。

後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の減額等について

社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、その被扶養者であった方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合の減免

 社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は、資格取得日の属する月以後、保険税について軽減措置が受けられます。ただし、均等割・平等割の減免は加入した日の属する月以後2年間です。
 なお、この軽減を受けるためには、町民課窓口での申請が必要です。

措置内容、期間

所得割額:全額免除、当分の間
均等割額:5割軽減、国保加入月から2年間 (注1)
平等割額:5割軽減、国保加入月から2年間 (注1、注2)

注1) 低所得者に対する軽減で7割軽減・5割軽減に該当する世帯は対象外です。
注2) 旧被扶養者のみで構成されている世帯のみが対象です。

国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、世帯内の国民健康保険の被保険者が1人となる場合の減免

 国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した方を、特定同一世帯所属者といいます。特定同一世帯所属者がいる世帯で国民健康保険の被保険者が1人となる世帯については平等割額(医療分・支援分)の軽減措置が受けられます。
 ただし、特定同一世帯所属者となってから世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた措置も終了します。
 なお、この軽減措置を受けるための申請等は必要ありません。

措置内容、期間

平等割額(医療分・支援分):5割軽減、5年間 (注1)
平等割額(医療分・支援分):2割5分軽減、5年を経過した日以後3年間 (注2)

注1) 特定同一世帯所属者のいる国保加入者が1人の世帯で、最初の5年間を特定世帯といいます。
注2) 特定同一世帯所属者のいる国保加入者が1人の世帯で、5年を経過した日以後の3年間を特定継続世帯といいます。

倒産・解雇などによる離職や、雇止めなどによる離職をされた方を対象とした国民健康保険税の軽減

非自発的失業者に対する国民健康保険税の特例

 会社の倒産や解雇などによる離職者(特定受給資格者)や雇止めなどによる離職者(特定理由離職者)を対象とする国民健康保険税の軽減制度のことをいいます。
 軽減を受けるためには申請が必要となりますので、忘れずに町民課窓口で申請をしてください。

注)国民健康保険証、雇用保険受給資格者証、マイナンバーの分かるものの3点をお持ちください。

対象となる方

 国民健康保険の被保険者のうち、次のすべての条件に該当する方が対象となります。

  1. 離職日時点で65歳未満の方
  2. 特定対象被保険者等(雇用保険法に規定する「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であって、それぞれの受給資格を有するかた)
    注)「雇用保険受給資格者証」の離職理由をご確認ください。
離職者区分   離職理由
コード
離職理由の例
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

離職理由の詳細についてはお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。

軽減内容

 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎となる前年の所得のうち、離職者の給与所得を100分の30とみなして算定します。

注)国民健康保険税をそのまま100分の30とするものではありません。給与所得以外の所得は軽減の対象にはなりません。

軽減対象期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。(最大2ヶ年度)

未就学児に係る均等割額の軽減

国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を軽減します

令和4年4月1日から子育て世代の経済的負担軽減のため、国民健康保険に加入している全ての未就学児の均等割額を5割減額します。
※この軽減措置を受けるための申請は必要ありません。

対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である)

(例)令和8年度の場合
令和2年4月2日生まれのかたは令和8年4月1日に満6歳に到達することから、「満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日」は令和9年3月31日となり、令和8年度国民健康保険税(令和8年4月から令和9年3月までを計算)が軽減の対象となります。

軽減内容

未就学児の均等割額の軽減は下記のとおりです。

なお、国民健康保険税の法定軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに軽減することになります。

  未就学児以外 未就学児
7割軽減世帯 7割 8.5割
5割軽減世帯 5割 7.5割
2割軽減世帯 2割 6割
軽減なし世帯 軽減なし 5割

 

産前産後期間の保険料の軽減

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国保税を軽減します

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

※申請は不要です。

軽減内容

出産する(した)被保険者について、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分に相当する国民健康保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月分が対象期間です。

 

例)出産月が令和8年10月の場合

  8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
単胎妊娠     出産予定日        
多胎妊娠     出産予定日        

 

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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