特別児童扶養手当
精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方で、県の認定を受けると手当が支給されます。
支給額(2024年4月改定)
重度(1級障害)月額55,350円
中度(2級障害)月額36,860円
手当の支払い時期
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払時期は4月(12月~3月分を支払い)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の年3回で、各月とも11日です。口座振込により支払われます。
申請に必要なもの
- 請求者と児童の戸籍謄本
- 児童の障害についての、所定の診断書(2か月以内に発行したもの)
- 請求者名義の通帳等、振込先口座のわかるもの
- 同じ住所に住む扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(世帯分離しているかどうかにかかわらず必要です。児童の祖父母、きょうだい、おじ、おば等)
詳しくは福祉課へお問い合わせください。
支給制限
下記の事由が生じた場合は、支給されません。
- 児童が20歳になったとき
- 手当を受けている父母または養育者が対象児童を監護または養育しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したとき
- 児童が死亡したとき
- 父母または養育者が死亡したとき
- 児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が障害に該当しなくなったとき
※請求者、配偶者および同居の扶養義務者について所得制限があります。
詳しくは福祉課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 福祉課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2024年05月14日