児童扶養手当
児童扶養手当について
手当を受給するためには申請が必要です。所得制限・支給要件がありますので、詳しくは福祉課へお問い合わせください。
児童扶養手当の概要
次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。
対象者

- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が不明である児童
手続き
次の書類等が必要となります。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 請求者名義の通帳(通帳が発行されていない場合はキャッシュカード等)
- 児童の扶養義務者のマイナンバーが分かるもの(世帯分離しているかどうかにかかわらず、児童の祖父母、きょうだい、おじ、おば等同じ住所の扶養義務者全員分。)
- 運転免許証等本人確認書類
※所得課税証明書や住民票が必要になることもありますので、詳しくは福祉課へお問い合わせください。
支給額(2024年4月改定)
- 児童一人
全部支給 月額 45,500円
一部支給 月額 45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます)
- 児童二人の場合の加算額
全部支給 月額 10,750円
一部支給 月額 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)
- 児童三人目以降の加算額(1人につき)
全部支給 月額 6,450円
一部支給 月額 6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます)
支給時期
奇数月の11日に、支払月の前月までの分が県から支給されます(年6回)。
例:5月11日には3月と4月分の手当を振込
11日が土日祝日の場合は、その直前の金融機関営業日が支給日となります。
支給制限
次の事由が生じた場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、福祉課へ届け出てください。資格がなくなった状態で手当を受給していることが分かった場合、全額返還となります。
- 児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき(障害がある場合は20歳になったとき)
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(法律上の結婚だけでなく、事実婚や生計を共にしたときも含む)
- 遺棄していた父または母から連絡・訪問・送金があったとき
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所を含む)
- 児童が父(受給者が父の場合は母)と生計を共にするようになったとき
- 児童福祉施設等に入所したとき(ファミリーホームについても手当対象外)
- 児童が里親に預けられたとき
- 養育者が児童と別居したとき
- 父または母が児童を監護しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
(注意)手当受給者と同居する扶養義務者に所得制限があります。詳しくは福祉課へお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療費助成費
ひとり親家庭の父または母及びその児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)、父母のいない児童に対し、保険適用分の医療費について助成します。(注)医療費申請をさかのぼって請求できる制限は、2年間とします。申請の受付等は、福祉課・小泊支所どちらでも行えます。
(注意)所得制限があります。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 保護者名義の通帳またはキャッシュカード
医療費助成の受け方
親の場合
通院・入院医療費ともに医療機関等に支払います。後日、「ひとり親家庭等医療費給付申請書」に1か月分の領収証(月別・病院別・薬局別に分ける)を添付し、福祉課・小泊支所に提出してください。ただし、一医療機関ごとに月1,000円の自己負担があります。後日、口座振込みします。
児童の場合
健康保険証と受給資格証を医療機関等の窓口に提示すると、保険適用分の医療費を支払わずに受診できます。(ただし、入院時食事代、文書料、予防接種、容器代、病衣代等は助成対象外になります。)
しかし、次の場合は医療費の支払が必要になりますので、お間違いのないようにご注意ください。
- 県外の医療機関・接骨院・整骨院などを受診した場合
従来どおり領収証を添付して福祉課・小泊支所に申請してください。 - 保育所・幼稚園・小学校でけがをした場合
加入されているスポーツ傷害保険などの給付が優先されます。医療費と見舞金で4割分給付されます。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 福祉課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2024年05月14日