児童手当

更新日:2022年06月07日

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。

支給について

支給対象者となる児童

0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後最初の3月31日まで)

受給対象者

中泊町に住民登録があり、支給対象となる児童を扶養している父母のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた。(所得の高いかた)

  • 公務員のかたは勤務先に認定請求を行う必要がありますので、ご注意ください。
  • 離婚協議中などの一定の条件に該当される場合は児童と同居している人が請求者となります。

手当支給額

手当支給額 表
児童の年齢 手当支給額
所得制限限度額未満のかた

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満のかた

所得上限額限度額以上のかた

3歳未満

(3歳の誕生月)

15,000円

5,000円

 

0円

(支給対象外)

3歳以上

小学校卒業前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 10,000円
  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3人目以降を言います。
  • 児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合改めて認定請求書の届出等が必要になります。

所得制限額・所得上限額

毎年6月に前年中の所得で審査し、手当支給額を決定します。

所得制限限度額と所得上限限度額 表
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円

1,162万円

3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
  • 所得の審査は受給者のみの所得で判断します。(世帯合算した所得ではありません)
  • 医療費控除、雑損控除等児童手当の所得の計算時に控除されるものがあります。

手当支給時期

児童手当は年3回の支給月に前月までの手当を支給します。

支給月は10日です。(ただし、10日が土日祝日の場合は直前の銀行営業日となります。)

手当支給時期 表
6月 2月、3月、4月、5月分の手当を支給します。
10月 6月、7月、8月、9月分の手当を支給します。
2月 10月、11月、12月、1月分の手当を支給します。

 

手続きについて

次の事項に該当する場合は15日以内に届出をしてください。

各種届は中泊町役場福祉課又は支所にあります。

届出窓口:中泊町役場 福祉課、小泊支所

●子どもが生まれたとき ●他の市町村から転入するとき ●請求者の所得が所得上限限度額未満になったとき

申請に必要なもの

  • 請求者の保険証
  • 請求者名義の通帳(キャッシュカード可)
  • 請求者・配偶者のマイナンバーカード等
  • 請求者の本人確認書類
  • 養育している児童が請求者と別の住所に住所登録している場合、別居している児童のマイナンバーカード等

●他の市町村に転出するとき ●公務員になったとき

●第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき

●受給者、配偶者、児童の住所が中泊町内で変わったとき ●退職、就職などにより、受給者の加入している公的年金が変わったとき

現況届について

毎年6月に児童の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を再審査します。

原則、現況届の提出は不要です。※ただし、次の1~5にいずれかに当てはまる受給者は引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。(提出が必要な方には案内を送付します。)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民登録が中泊町と異なるかた
  2. 支給対象児童の戸籍や住民票がないかた
  3. 離婚協議中で、配偶者と別居されているかた
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
  5. その他、中泊町から提出の案内があったかた

 

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 福祉課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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