家族が亡くなったとき

更新日:2023年03月01日

ご家族がお亡くなりになった際に行う事柄

死亡届

死亡届について
概要 死亡の際に必要となる届出です。
火葬許可証も交付しますので、火葬する日時を前もって決めておいてください。
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出場所 中泊町役場/町民課
小泊支所/管理課
必要なもの 医師の死亡診断書か死体検案書、国民健康保険証(加入者のみ)、国民年金証書(受給者のみ)、老人医療費受給者証(受給者のみ)、介護保険証(該当者のみ)
問い合わせ先
  • 中泊町役場/町民課 電話番号:0173-57-2111(代表)
  • 小泊支所/管理課 電話番号:0173-64-2111(代表)

関連ページ

遺族基礎年金

遺族基礎年金の概要・問い合わせ先
概要 被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子または障害のある20歳未満の子のいる妻や子が受給できます。

以下に該当する場合

  1. 保険料納付済期間・全額免除期間・半額免除納付済期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること(平成18年4月1日までは死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないこと)
  2. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方
  3. 老齢基礎年金を受けている方
問い合わせ先
  • 中泊町役場/町民課 電話番号:0173-57-2111(代表)
  • 小泊支所/管理課 電話番号:0173-64-2111(代表)

関連ページ

寡婦年金

寡婦年金の概要・問い合わせ先
概要 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受給できます。
ただし、継続して10年以上婚姻関係にあること。
問い合わせ先
  • 中泊町役場/町民課 電話番号:0173-57-2111(代表)
  • 小泊支所/管理課 電話番号:0173-64-2111(代表)

関連ページ

死亡一時金

死亡一時金の概要・問い合わせ先
概要

つぎの条件を満たした場合に受けることができます。

  1. 第1号被保険者の期間に36月以上保険料を納めた方が年金を受けずに死亡したとき(半額免除期間の納付は2分の1として計算します)
  2. 遺族基礎年金に該当しないとき
  3. 寡婦年金を受給しないとき
  4. 死亡当時生計を同一にしていた親族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)がいるとき
問い合わせ先
  • 中泊町役場/町民課 電話番号:0173-57-2111(代表)
  • 小泊支所/管理課 電話番号:0173-64-2111(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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