生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について

更新日:2022年04月01日

中小企業者等の設備投資を支援します(生産性向上特別措置法)

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定しました

 中泊町では、生産性向上特別措置法及び中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針に基づき、町内の中小企業者等の先端設備等の導入を促進するための「導入促進基本計画」を策定し、平成30年12月3日付けで経済産業省東北経済産業局長の同意を得ました。

生産性向上特別措置法について

 平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法は、今後3年間を集中投資機関と位置づけ、中小企業者等の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者等の設備投資を支援することを目的としています。

 中小企業の業況は回復傾向にありますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。また、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、労働生産性向上に向けた足枷となっています。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図る必要があります。

 この目的を達成するための施策として、中小企業者等が労働生産性を一定程度向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた場合には税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

支援措置について

1)税制支援(固定資産税の特例)

 中小企業者等が適用期間内(平成30年6月6日から平成33年3月31日までの期間)に、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。

(注意)先端設備等導入計画の認定の判断と税制措置適用の判断は別個のものとなりますので、固定資産税の特例については、地方税法に定める要因も満たす必要があります。

2)金融支援(中小企業信用保険法の特例)

 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

普通枠と別枠の保証一覧
  普通枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 1,250万円 1,250万円

認定を受けられる「中小企業者」の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項

認定を受けられる「中小企業者」の規模一覧
業種分類

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する授業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種:ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
政令指定業種:ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
政令指定業種:旅館業 5千万円以下

200人以下

(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注意)固定資産税の特例を受けられる中小企業者は、資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等

労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

算定式(「中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針」より)

(営業利益+人件費+原価償却費)/労働投入量

(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

固定資産税の特例を受けられる要件

  1. 対象者:資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業者の子会社を除く)
  2. 対象設備:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する下記設備(対象設備一覧の表をご覧ください。)
  3. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。中古資産ではないこと
対象設備一覧
減価償却資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。当該計画については、町に対し認定申請を行い、町からの認定を受けた場合は各種支援措置を受けることができます。

各種様式

(注意)提出の際には、様式に記載の(備考)及び(記載要領)は省略して構いません。

経営革新等支援機関等による確認書について

 中小企業者等が先端設備等導入計画を作成した場合には、予め認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に計画の確認を受けてから、町に申請する必要があります。

工業会等による証明書について

 税制措置(固定資産税の特例)を受けるためには、事前に新規取得予定の設備を生産した機器メーカー等に証明書の発行を依頼してください。(中小企業経営強化税制と同じ証明書(1枚)で適用できます。

 工業会等による証明書を入手した後、認定経営革新等支援機関の確認を得て、町に計画申請することとなります。

 なお、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会証明書を取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、様式第4号による誓約書及びに工業会証明書を追加提出することで税制措置を受けることが可能となります。

中小企業庁ホームページへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 水産商工観光課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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