住民票交付の制限

更新日:2022年04月01日

DV(配偶者等からの暴力)・ストーカー行為の被害者を保護するため、住民票の写し等の交付を制限します

住民基本台帳法の一部改正により、平成16年9月1日から、DV(配偶者等からの暴力)やストーカー行為の被害に遭われている方への支援措置として、加害者が被害者の住所を探し出すため、住民票の写しや戸籍の附票を交付請求した場合、被害者の身の安全と個人情報を保護するため、加害者への住民票の交付はいたしません。

また、その他の第三者が請求した場合についても、加害者が第三者になりすまして請求することを防ぐため、身分証明書の提示を求めて本人確認を行い、請求事由も厳格に審査します。

この支援を希望される方は、あらかじめ警察署や下記の配偶者暴力相談支援センターへ相談いただき、それぞれの機関に備えてあります「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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