住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用について
平成24年7月9日より、住基カードの継続利用が開始されます。
- これまで、住基カードは町外へ転出すると有効期限内であっても失効していましたが、平成24年7月9日に施行される住民基本台帳法の改正により、一定の条件を満たすことで交付地以外の市区町村にお引越しされても、お持ちの住基カードを継続してお使いいただけるようになります。
- 住基カードの継続利用を希望する場合には、以下を参考に手続きを行ってください。
(注意)ただし、転入先市区町村の独自サービスを利用する場合は、引き続きカードを利用できない場合がありますので、各市区町村へお問い合わせしてください。
手続きの際の注意点
- 継続利用できるのは、有効な住基カードに限られます。
- 国外へ転出した場合は、住基カードの継続利用はできません。
転出手続きの際に窓口へお返しください。 - 電子証明書は住所の異動により失効になります。
必要な人は転入先市区町村の窓口で申請してください。 - 住基カードの継続利用を希望しない方は、転出手続きの際に窓口へお返しください。
転出の際の手続き
住基カード継続利用の意思表示
住基カードの継続利用を希望する場合は、転出手続きの際に窓口担当にその旨をお伝えください。
(注意)郵送により転出手続きをされる場合は、住基カードの継続利用を希望する場合はその旨と、日中連絡のつく電話番号を転出届の用紙に必ず記入してください。
転出手続きの期間
転出予定日の14日前、または新しい住所にお住まいになった日から14日以内に転出手続きを行ってください。
(注意)新しい住所にお住まいになった日から14日以上経過した場合は、住基カードの継続利用ができなくなりますのでご注意してください。
転出証明書の省略(転出の届出は必要です)
異動する方の中にお一人でも住基カードの継続利用を希望する方がいる場合は、原則として転出証明書は交付されません。転入手続きの際は、住基カードが転出証明書の代わりとなります。
その他
中泊町の国民健康保険に加入している方は、保険証を持参(郵便請求の場合は送付)してください。
転入の際の手続き
手続きができる人
- 転入者本人
- 転入者と同一世帯に属する人
継続利用を希望する住基カードの持参
転入手続きをする際には、住基カードの継続利用を希望される方全員の住基カードが必要ですので、忘れずにお持ちください。また、継続利用手続きの際には、住基カードの暗証番号の入力を行っていただきますので、事前に本人から暗証番号を確認しておいてください。
(注意)暗証番号:住基カード交付時にお客様自身が設定した4桁の数字のこと。
転入手続きの期間
新しい住所にお住まいになった日から14日以内に転入手続きを行ってください。14日以上経過した場合等(下記参照)は、住基カードが失効するため継続利用ができなくなりますのでご注意ください。
(注意)継続利用を希望して転出した場合であっても、次の場合は継続利用できなくなります。
- 転入手続きを行わずに、転出予定日から30日以上経過した場合
- 転入手続きを行わずに、新しい住所にお住まいになった日から14日以上経過した場合
- 転入届出日から、90日以内に住基カード継続利用の手続きを行わなかった場合
その他
中泊町の国民健康保険に加入したい方は、窓口にお申し出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2022年04月01日