農地中間管理事業について

更新日:2022年11月18日

農地中間管理事業とは

  農地中間管理機構(公益社団法人あおもり農業支援センター)が農地を借り入れして、規模拡大を目指す担い手に貸し付ける事業です。

農地中間管理事業のメリット

1.出し手(規模縮小・離農農家など)

  1. 一定の要件を満たした場合、「機構集積協力金」が受け取れます。
  2. 全農地を機構に貸し付けた場合、一定期間、固定資産税が半減されます。

2.受け手(担い手農家)

  1. 借入農地の所有者が複数でも、賃料を機構にまとめて支払いできるので事務が簡素化されます。
  2. 農地集約のための担い手同士の農地交換についても、機構が支援します。

特定農作業受委託契約からの切り替えを進めています

 消費税軽減税率制度が導入されると、出し手への精算方法が複雑になることが想定されます。農地中間管理事業を活用した、利用権設定(貸借契約)への切り替えをおすすめします。

(注意)特定農作業受委託契約

 経営所得安定対策の申請に当たって結ばれる基幹3作業の作業受託と委託販売の引き受けを行う契約で、農地の賃貸借契約ではありません

事業活用のポイント

1.事業を活用するためには

 農地を貸したい方(出し手)、農地を借りたい方(受け手)とも申込みが必要です。

 お申し込みは農政課にご相談ください。

 受け手は、農地中間管理機構(あおもり農業支援センター)のホームページに登録・公表されます。

2.仮受者決定の考え方

 農地の貸付先(受け手)を決定する際には、以下の点を総合的に判断して受けてを決定します。

  1. 借受者の規模拡大または経営の効率化につながるのか
  2. 既に効率的・安定的な農業経営を行っている者への支障がないのか
  3. 新規参入者が効率的かつ安定的な農業経営を目指せるのか
  4. 地域農業の健全な発展に配慮した公平・適正な調整なのか
  • (注意)他の賃借制度や(特定)農作業受委託契約から切り替えする場合は、従来の貸付先を継続できます。
  • (注意)出し手・受け手とも賃料の0.5%の手数料がかかり、手数料に対する消費税等も徴収されます。

3.機構集積協力金について

農地中間管理事業を活用し要件を満たした場合、以下の協力金が交付されます。

(1)地域集積協力金

地域内のまとまった農地を機構に貸し付け、又は当該貸付けと一体的に行われる機構を通じた農作業委託により、担い手への農地集積・集約化に取り組む「地域」に交付されます。

交付単価は交付要件等で異なります。

(2)集約化奨励金

地域内の農地について、機構からの転貸又は機構を通じた農作業受託により、担い手への農地の集約化に取り組む「地域」に交付されます。

交付単価は交付要件等で異なります。

(3)経営転換協力金

1つの作物に特化したい、リタイアするために誰かに農地を貸したいなどの理由で、機構に農地を貸し付ける農業者等に交付されます。

※令和5年度限りの事業となります。

経営転換協力金 交付単価
  交付単価 上限額
2023年度 10アールあたり1.0万円 1戸あたり25万円

※地域集積協力金又は集約化奨励金の申請を行う地域に含まれる必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 農政課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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