ペット

更新日:2025年12月09日

犬の登録

生後91日以上の飼い犬は、居住している市町村の役場に生涯1回の登録をしなければなりません。犬を飼っていてまだ登録していない方、新しく犬を飼う方は、環境整備課または小泊支所で登録をしてください。(印鑑は必要ありません。)

○登録手続きに必要なもの

・飼い犬の情報(名前・種類・毛色・生年月日・性別等)

・登録手数料・・・・・・3,000円

登録の際交付する「鑑札」には、登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている「鑑札」から確実に飼い主に引き渡すことができます。紛失しないよう「鑑札」は常に愛犬につけましょう。

「鑑札」を紛失した方は、環境整備課または小泊支所で再交付の手続きをしてください。

・登録鑑札再交付手数料・・・1,600円

狂犬病予防注射

犬が注射するイラスト

犬の所有する方は、毎年1回「狂犬病予防注射」を受けさせなければなりません。

生後91日以上の全ての犬が対象となります。

毎年春と秋に各地区を巡回して集団注射を実施します。すでに犬を登録されている方には案内を送付します。また町広報にも掲載いたします。

集合注射料・・・3,600円(内訳 注射3,050円、注射済票交付手数料550円)

個別注射料・・・各病院の注射料に注射済交付手数料550円が加算になります。

動物病院で予防注射を受けた場合は、役場環境整備課または小泊支所で「注射済票」の交付を受ける必要がありますので、手数料550円と病院で発行する証明書を持参してください。

登録内容の変更

犬の譲渡などによる飼い主の変更や住所変更のほか、犬の名前変更など、登録した内容に変更が生じた場合には、環境整備課または小泊支所へ届出してください。(無料)

飼い犬の転入・転出

【転入】※無料

中泊町以外で登録した犬を中泊町で飼う場合は、他市区町村で交付された「鑑札」及び直近に交付された「狂犬病予防注射済票」を持参し、環境整備課または小泊支所へ届出してください。

引き換えに中泊町の「鑑札」を交付します。

【転出】※無料

中泊町への届出は必要ありませんが、転出先の市区町村に中泊町で交付した「鑑札」及び直近に交付した「狂犬病予防注射済票」を持参し届出してください。

※「鑑札」を紛失された方は、再交付の手続きをしましょう。

飼っている犬が亡くなった場合

登録した犬が亡くなった場合には、「鑑札」をご持参のうえ環境整備課または小泊支所へ届出してください。(無料)

なお、亡くなった犬を火葬する方及び埋葬する方は直接施設を有する関係市町村へご確認の上お持ち込みしてください。

マイクロチップ登録制度

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、マイクロチップの装着について新たな制度がスタートしました。(令和4年6月1日施行)

・販売業者は、マイクロチップの装着、環境省のデータベースへの情報登録が義務となりました。

・現在マイクロチップが装着されていない犬を飼っている方や譲り受けた方は、マイクロチップの装着は努力義務となっています。なお、努力義務に基づきマイクロチップを装着した場合には、環境省のデータベースへの登録が義務となりました。

・既にマイクロチップが装着された犬や猫を購入したり譲り受けた場合は、30日以内に、環境省データベースの飼い主情報を変更すること(変更登録)が義務つけられました。また、住所や連絡先などの登録内容を変更した場合や犬が死亡した場合も届出(変更登録)が必要です。

マイクロチップの装着方法

・専用の注射器で挿入します。これは獣医療行為のため、動物病院などで獣医師が行います。

・一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。

・マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。

・迷子などで保護された際には、読み取った番号からデータベースに登録された飼い主情報と照会することで、飼い主の元へ戻ることができます。

犬の飼い主は次のマナーを守りましょう!

1.フン・尿の後始末を必ずすること

・散歩中にフンをさせたときは、必ず家に持ち帰って処理してください。(エチケット袋やお散歩セットを用意)

 ・尿をさせる場所は他人の塀などを避けるように心がけ、させたときは水で洗い流すようにしましょう。

2.散歩の時はリードにつなげること

・飼い犬が他人に危害を加える事故の防止、犬の交通事故の防止に努めましょう。

・公共の場で放し飼いをすることは禁止されているため、必ずリードにつなげましょう。

3.無駄吠えをさせないようにすること

・毎日散歩させるなど、運動不足によるストレスを防いで、無駄吠えさせないようにしましょう。

4.不妊手術に務めること

・繁殖により、自分では飼えない仔犬が生まれてしまう可能性があり、繁殖の望まない場合は、不妊手術を行うようにしましょう。

・手術をすることで、病気の予防や性格が落ち着いたりする効果があります。

5.犬を捨てること、虐待する行為は犯罪だと認識すること

・動物を飼うことは、その動物の一生に責任を持つことだと自覚しましょう。

・飼えなくなったからといって遺棄(捨てること)は犯罪だと認識しましょう。

6.犬が人にケガをさせてしまった時に対応すべきこと

・飼い主は直ちに五所川原保健所(電話番号 0173-34-2130)または青森県動物愛護センター(電話番号 017-726-6100)に届出てください。

・相手を咬んでしまった場合は、予防接種の有無に関わらず、動物病院で狂犬病鑑定を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 環境整備課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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