サービスを利用するときの負担
要介護度の認定区分と1ヵ月の支給限度額
在宅と施設では費用限度額(サ-ビスを利用できる限度額)は異なります。
要介護度 |
身体の状態の目安 |
1ヵ月の支給限度額 (自己負担額は1割) |
---|---|---|
要支援1 |
基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。 |
50,320円 |
要支援2 |
基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。 |
105,310円 |
要介護1 |
立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴などに一部介助が必要。 |
167,650円 |
要介護2 |
立ち上がりや歩行などが自力では困難。排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要。 |
197,050円 |
要介護3 |
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。 |
270,480円 |
要介護4 |
排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的な介助が必要。 |
309,380円 |
要介護5 |
意志の伝達が困難。生活全般についての全面的介助が必要。 |
362,170円 |
(注意)身体の状態はあくまで目安です。ここに示された状態とは一致しないことがありますのでご注意ください。
サービス | 適用条件 | 限度額 |
---|---|---|
福祉用具の購入 | 1年間 | 10万円まで (保険給付は9割~7割の金額となります) |
住宅改修費 | 1軒につき(原則) | 20万円まで (保険給付は9割~7割の金額となります) |
食費と居住費負担の軽減措置(特定入所者介護サービス等費)
施設及び短期入所サ-ビスを受けたとき、利用サ-ビスの1割~3割の利用者負担と別に食費と居住費(滞在費)負担が必要です。この食費と居住費(滞在費)の負担が低所得者の方にとって重くならないように、所得及び世帯の課税状況に応じた低額の負担限度額を設定し、負担の軽減を図ることとしたものです。なお、事前に軽減のための認定申請が必要となります。(詳しくはお問い合わせください。)
高額介護サ-ビス費の払い戻し(在宅、施設を問いません)
1割~3割の自己負担分がある一定額(下表)を越えたときは、その越えた分が払い戻されます。(食費と居住費は除く)
(注意)以下の年金以外の所得がある場合は合算された金額で判定しますので詳しくはお問い合わせください。
区分 |
負担の上限額(月額) |
|
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課税所得690万円以上 |
140,100円(世帯) |
|
課税所得380~690万円未満 |
93,000円(世帯) |
|
市町村民税~課税所得380万円未満 |
44,400円(世帯) |
|
世帯の全員が市町村民税非課税 |
24,600円(世帯) |
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世帯の全員が市町村民税非課税 かつ 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80.9万円以下 |
15,000円(個人) |
|
生活保護を受給している方 |
15,000円(個人) |
(注意)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 福祉課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2025年09月04日