サービスを利用するときの負担

更新日:2025年09月04日

要介護度の認定区分と1ヵ月の支給限度額

在宅と施設では費用限度額(サ-ビスを利用できる限度額)は異なります。

在宅サービス

要介護度

身体の状態の目安

1ヵ月の支給限度額

(自己負担額は1割)

要支援1

基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。

50,320円

要支援2

基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。

105,310円

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴などに一部介助が必要。

167,650円

要介護2

立ち上がりや歩行などが自力では困難。排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要。

197,050円

要介護3

立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。

270,480円

要介護4

排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的な介助が必要。

309,380円

要介護5

意志の伝達が困難。生活全般についての全面的介助が必要。

362,170円

(注意)身体の状態はあくまで目安です。ここに示された状態とは一致しないことがありますのでご注意ください

上記の限度額とは別枠の居宅サービス
サービス 適用条件 限度額
福祉用具の購入 1年間 10万円まで (保険給付は9割~7割の金額となります)
住宅改修費 1軒につき(原則) 20万円まで (保険給付は9割~7割の金額となります)

 

食費と居住費負担の軽減措置(特定入所者介護サービス等費)

施設及び短期入所サ-ビスを受けたとき、利用サ-ビスの1割~3割の利用者負担と別に食費と居住費(滞在費)負担が必要です。この食費と居住費(滞在費)の負担が低所得者の方にとって重くならないように、所得及び世帯の課税状況に応じた低額の負担限度額を設定し、負担の軽減を図ることとしたものです。なお、事前に軽減のための認定申請が必要となります。(詳しくはお問い合わせください。)

高額介護サ-ビス費の払い戻し(在宅、施設を問いません)

1割~3割の自己負担分がある一定額(下表)を越えたときは、その越えた分が払い戻されます。(食費と居住費は除く)

(注意)以下の年金以外の所得がある場合は合算された金額で判定しますので詳しくはお問い合わせください。

高額介護サ-ビス費の払い戻し金額

区分

負担の上限額(月額)

課税所得690万円以上

140,100円(世帯)

課税所得380~690万円未満

93,000円(世帯)

市町村民税~課税所得380万円未満

44,400円(世帯)

世帯の全員が市町村民税非課税

24,600円(世帯)

世帯の全員が市町村民税非課税 かつ

前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80.9万円以下

15,000円(個人)

生活保護を受給している方

15,000円(個人)

(注意)「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 福祉課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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