子どもの予防接種
定期予防接種について
中泊町では、予防接種法に基づく定期予防接種を、個別接種で実施しています。
予防接種の種類によって、接種方法や接種時期、回数、予診票の色などが異なりますのでご注意ください。
接種忘れがないように計画的に接種しましょう。
【接種方法】
・接種可能な年齢に達したら、事前に医療機関に連絡し、予約をとりましょう。
(注)定められた期間・間隔から外れた場合は自己負担となります。
・予診票を記入し、当日は、保険証・母子健康手帳を持参しましょう。
・予診票をお持ちでない方は、町民課健康推進係までお問い合わせください。
【転出される場合】
・町外へ転出した場合は、中泊町での接種対象外となります。
接種方法については、転出先の市町村にお問い合わせください。
◎中泊町に住所のある方はこちらをご覧下さい。
子どもの予防接種について (PDFファイル: 512.1KB)
予防接種に保護者が同伴できない場合について
予防接種は原則保護者が同伴してください。
諸事情がある場合、13歳以上の方については保護者の同伴がなくても接種が受けられますが、「保護者同意書」が必要になります。保護者が署名した上で、接種時に予診票とともにお子様に持たせて医療機関に提出して下さい。
個別接種委託医療機関について
町では、下記の医療機関に予防接種を委託して行っています。
医療機関名 | 電話番号 | 接種日時 | 申込方法 |
---|---|---|---|
井沼洋クリニック |
0173-69-1071 |
毎週月・火・木・金曜日 |
7日前まで |
中里クリニック |
0173-57-3636 |
毎週月~金曜日 |
7日前まで |
中泊おの医院 |
0173-57-5758 |
毎週月・火・水・金曜日 |
7日前まで |
かなぎ病院小児科 |
0173-53-3111 |
毎週月・木・金曜日 |
3日前まで(土・日・祝日を除く) |
国保小泊診療所 |
0173‐64-2117 |
毎週水曜日 |
7日前まで |
定期予防接種について、健康上の理由等により中泊町予防接種委託医療機関以外での接種を希望される方は町民課健康推進係までご相談下さい。(青森県定期予防接種広域化制度)
予防接種に関するお知らせ
肺炎球菌ワクチン(20価肺炎球菌結合型ワクチン)について
令和6年10月から20価肺炎球菌ワクチンが定期接種に位置づけられ、それに伴い、13価ワクチンの取り扱いが終了となります。
すでに13価ワクチンや15価ワクチンの小児用肺炎球菌ワクチンで接種を開始し、完了されていない方は、以下のように残りの回数を接種してください。
- 13価ワクチンのみを接種していた人:残りの回数を20価ワクチンに切り替えて接種します。
- 15価ワクチンの接種歴がある人:残りの回数も原則として15価ワクチンで接種を完了します。
(その他の留意事項)
・定期接種の対象者、接種回数、接種間隔等はこれまでと同じです。
・予診票は、現在お持ちのものを使用できます。
・今までに受けたワクチンの種類は、母子手帳の接種歴に貼ってあるロットシールをご確認ください。
詳細については、かかりつけ医や接種を行う医療機関へお尋ねください。
5種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)について
令和6年4月から5種混合ワクチンが定期接種に位置づけられ、Hib感染症の定期予防接種は5種混合ワクチンを基本とすることになりました。
既に4種混合ワクチンやヒブワクチンを1度でも接種したことがある方は、原則同一の予防接種を受けることとされています。
また、令和5年4月から接種対象年齢が、「生後2か月から7歳6か月になる前日まで」となっています。
詳細については、かかりつけ医や接種を行う医療機関へお尋ねください。
4種混合ワクチンの製造終了について
5種混合ワクチンが定期予防接種に導入されたことに伴い、4種混合ワクチンが製造終了となります。4種混合ワクチンを接種し、接種を完了していない方は、在庫がある間に医療機関に早めに予約し、速やかに接種を済ませましょう。
予防接種の接種間隔について
令和2年10月より、生ワクチン・不活化ワクチンの接種間隔が改正されました。これにより、異なるワクチン接種の場合、生ワクチン ⇔ 生ワクチンの接種間隔は27日以上おくことになりますが、それ以外の接種では間隔の制限が無くなりました。
ただし、同種類のワクチン接種間隔については、これまでどおりそれぞれ定められていますのでご留意下さい。接種方法は、接種医と相談のうえ接種して下さい。
日本脳炎予防接種について
日本脳炎の予防接種は、第1期3回(初回:2回、追加:1回)、第2期1回の計4回の接種が必要です。平成17年度から平成21年度までの間、積極的な接種勧奨は差し控えられていましたが、現在は新たなワクチンが承認されて接種が再開されています。
接種機会を逃した方への接種機会の確保について
▶平成7年4月2日 ~ 平成19年4月1日に生まれた方
20歳未満までの間に、第1期接種の不足分と第2期接種について公費負担にて接種を行うことができます。
【接種方法】
1.第1期を全く接種していない場合(4回接種)
・6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて第1期初回2回接種
・さらに6か月経過後に第1期追加接種
・第1期接種終了後、6日以上の間隔をおいて第2期を接種
2.第1期を1~2回接種をしている場合(不足分3~2回接種)
・6日以上の間隔をおいて第1期の不足分(1~2回)を接種
・第1期接種終了後、6日以上の間隔をおいて第2期を接種
3.第2期を接種していない場合(1回接種)
・第1期追加接種終了後、6日以上の間隔をおいて第2期接種
子宮頸がん予防ワクチン接種について
子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(以下、HPVという)が持続感染し、数年から十数年に病変して子宮の入り口(子宮頚部)にできるがんです。
自覚症状がないまま発症・進行することが多く、発見が遅れると、妊娠・出産に影響を及ぼすだけでなく、命にかかわることがあります。日本では、毎年約1.1万人の女性がかかる病気で、さらに毎年約2,900人の女性が亡くなっています。
HPV感染のほとんどが性的接触であることから、子宮頸がん予防には、HPV感染前の予防接種が効果的と言われています。
*子宮頸がんで苦しまないために・・・
公費で受けられるHPVワクチンは、子宮頸がんが発症しやすいといわれているHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぐことができます。しかし、ワクチンで防ぐことができないHPV感染もあるため、子宮頸がん検診を定期的に受診することが大切です。
定期接種について
HPVワクチンは、因果関係を否定できない副作用が接種後に特異的にみられたこと等から、平成25年6月14日付の厚労省通知に基づき、積極的な接種勧奨を差し控えていました。令和3年11月、専門家の会議によりHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことがあらためて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、「積極的勧奨の差し控え」を終了することが決定しました。
【対象者】
接種日現在、中泊町に住所がある、小学校6年生から高校1年生相当の女子
医療機関名 | 電話番号 | 申込方法 |
中泊おの医院 | 0173-57-5758 | 1週間前までに電話予約 |
国保小泊診療所 | 0173-64-2117 | 1週間前までに電話予約 |
かなぎ病院小児科 | 0173-53-3111 |
3日前までに電話予約 |
上記医療機関以外での接種を希望される方は、町民課健康推進係までご相談ください。
キャッチアップ接種について【令和8年3月31日まで接種期間延長】
積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方を対象に、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に従来の定期接種の対象年齢を超えて接種することができる制度である「キャッチアップ接種」については、接種期間が令和7年3月31日までとされていました。しかし、全国的に昨年夏以降の大幅な需要増加により、接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、キャッチアップ期間中の3年間に1回以上接種している方に限り、経過措置として令和8年3月31日まで接種期間が延長されます。
【キャッチアップ接種経過措置対象者】
次の(1)及び(2)の対象者のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに、1回以上の接種歴があり、全3回の接種が未完了の方。
(1)平成9年度から平成19年度生まれ(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の女子
(2)平成20年度生まれ(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の女子
※注意
キャッチアップ接種期間中に1回も接種していない場合は対象外です。
(例)
・全3回未接種の方
・令和4年3月31日以前の接種歴のみの方
県外医療機関での接種を希望される方へ
一度医療機関で接種費用を支払う必要があります。支払い後、町に申請していただくことで、かかった費用のうち規定の額を払い戻すことができます。(償還払い)
県外で接種をされる方は、必ず町民課健康推進係までご連絡ください。
【申請期限】
最後に接種を受けた日から1年以内
【償還額】
予防接種費用の実費相当額 (ただし、中泊町が定める額を上限とします。)
【申請方法】
下記「償還払いの申請方法」をご参照ください。
積極的勧奨の差し控え期間に自費で接種した方へ
定期接種の対象年齢を過ぎて(高校2年相当以降)HPVワクチン2価または4価を自費で受けた方は、かかった費用のうち規定の額を払い戻すことができます。(償還払い)
【対象者】
平成9年度生まれ~平成16年度生まれまでの女性のうち以下のすべての条件を満たす方
(誕生日が1997年4月2日~2005年4月1日)
▶令和4年4月1日時点で中泊町に住民登録がある方
▶16歳となる日の属する年度(高校1年相当)の3月31日までに3回の接種を完了していない方
▶17歳となる日の属する年度(高校2年相当)の4月1日から令和4年3月31日までにHPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した方
【申請期限】
令和8年4月末日まで
【償還額】
任意接種の実費相当額(ただし、中泊町が定める額を上限とします。)
【申請方法】
下記「償還払いの申請方法」をご参照ください。
償還払いの申請方法
「ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種費用償還払い申請書(様式第1号)」に必要事項を記載の上、以下の添付書類を添えて、窓口または郵送にて申請してください。
1.領収書及び明細書等の原本
2.母子健康手帳、予防接種済証等の接種記録が確認できるものの写し
3.通帳またはキャッシュカードのコピー
4.運転免許証、保険証等本人確認書類の写し(申請時住所記載のもの)
※1または2の書類がない方は、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種費用償還払い申請用証明書(様式第2号)」に接種した医療機関の証明を受けたうえで、提出してください。ただし、その際に発生した文書発行料等は償還払いの対象となりませんのでご了承ください。
ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種費用償還払い申請書(様式1号) (PDFファイル: 167.6KB)
【記載例】ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種費用償還払い申請書(様式1号) (PDFファイル: 206.7KB)
ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種費用償還払い申請用証明書(様式第2号) (PDFファイル: 73.7KB)
接種方法
子宮頸がん予防ワクチンは、ワクチンの種類によって接種間隔等が異なります。
※令和5年4月から、シルガード9(9価ワクチン)が予防接種法に基づく定期接種の対象となり、公費で接種することができます。
※原則、同じワクチンを3回接種します。ただし、1回目または2回目を2価または4価で接種した方は、医師と相談の上、残りの回数分を9価で接種することが認められています。
ワクチン名 | サーバリックス(2価ワクチン) | ガーダシル(4価ワクチン) | シルガード9(9価ワクチン) | |
接 種 回 数 | 3回(筋肉注射) | 3回(筋肉注射) | 2回(筋肉注射) | 3回(筋肉注射) |
接 種 間 隔 | 2回目接種:1回目接種から1か月後 3回目接種:1回目接種から6か月後 |
2回目接種:1回目接種から1か月後 3回目接種:1回目接種から6か月後 |
[1回目を15歳までに受けた方] 2回目接種:1回目接種から6か月後 |
[1回目を15歳になってから受けた方] 2回目接種:1回目接種から2か月後 3回目接種:1回目接種から6か月後 |
HPVワクチンの効果とリスク
HPVワクチンの接種後には、接種部位の痛みや晴れ、赤みなどが起こることがあります。まれに、重いアレルギー症状や神経系の症状が起こることがあります。また広い範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動(動かそうと思っていないのに、体の一部が勝手に動いてしまう)といった多様な症状が報告されています。
接種後に体調の変化が現れたら、まずは接種を受けた医療機関などの医師にご相談ください。HPVワクチン接種後に生じた症状の診療にかかわる協力医療機関が都道府県ごとに設置されています。協力医療機関の受診については、接種を受けた医師、またはかかりつけ医の医師にご相談ください。
*詳細については、下記をご参照ください。
長期療養等により定期接種を受けられなかった場合の接種機会の確保について
平成25年1月30日から、長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったこと等の特別の事情によりやむを得ず定期接種が受けられなかったと認められる場合、接種が可能になった日から2年を経過するまでの間であれば定期接種として受けられるようになりました。(予防接種の種類によって年齢が定められています)
この場合は手続きが必要になりますので、対象と思われる方は町民課健康推進係までお問合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2025年04月22日