柔道整復師にかかるとき
柔道整復について
柔道整復師による施術の費用は、一度全額負担し、あとから申請して一部負担金以外の費用を払い戻すことが原則です。しかし、多くの整骨院等は療養費の受領を世帯主から柔道整復師に委任することによって、窓口で一部負担金を支払うだけで施術が受けられます。ただし、柔道整復師による施術で国民健康保険が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。
保険が適用される場合
仕事中や通勤時以外の外傷性が明らかな下記の負傷の場合
○打撲および捻挫(いわゆる肉離れを含む)
○骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)
保険が適用されない場合
次の場合は全額自己負担となります。
×疲労性・慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
×脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
×仕事中や通勤途上での負傷(労災保険の対象となります)
×保険医療機関で同じ負傷箇所の治療をしている場合
柔道整復師にかかるときの注意点
・負傷の原因を正しく伝えましょう
外傷以外が原因の場合は、保険を使うことができません。
・医療機関との重複受診はできません
同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複受診した場合、施術料金は全額自己負担となります。
・施術が長引くときは医師の診断を受けましょう
柔道整復師の施術を受けてもなかなか症状が改善しない場合には、内科的要因がかかわっている可能性があります。
・療養費支給申請書の内容を確認しましょう
柔道整復を適正に受けるために、申請書に記載される負傷要因や施術回数などに間違いがないか確認してから、申請書に署名してください。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2024年02月20日