限度額適用認定証

更新日:2026年08月01日

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、1か月に1医療機関での窓口負担が下記の自己負担限度額までとなります。該当する方は町民課国保年金係で交付申請をしてください。限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。

※「限度額適用・標準負担額認定証」を提示すれば入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額されます。

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証を提示しなくとも限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

自己負担限度額

70歳未満の方の場合
区分

基礎控除後の総所得金額等

3回目まで 4回目以降
901万円超

270,300円

+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円
600万円~901万円以下

179,100円

+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円

210万円~600万円以下

85,800円

+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円
210万円以下 61,500円

44,400円

住民税非課税世帯 36,900円 24,600円
 70歳以上の方の場合

区分

外来(個人単位) 外来、入院(世帯単位)

現役並所得者3

(690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 〈多数回該当140,100円〉

現役並所得者2

(380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〈多数回該当93,000円〉

現役並所得者1

(145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈多数回該当44,400円〉

一般

(145万円未満等)

22,000円

61,500円

〈多数回該当44,400円〉

低所得者2 11,000円

25,700円

〈多数回該当24,600円〉

低所得者1 8,000円 15,700円

入院時の食事代

70歳未満の方の場合

区分

負担額
課税世帯(ア、イ、ウ、エ) 550円
課税世帯のうち指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けている方 330円
非課税世帯(オ) 270円
非課税世帯のうち91日以上の入院で長期入院の認定を受けている方 220円

 

70歳以上の方の場合

区分

負担額
課税世帯(現役並み所得者1・2・3、一般) 550円
課税世帯のうち指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けている方 330円
低所得者2 270円
低所得者2のうち91日以上の入院で長期入院の認定を受けている方 220円
低所得者1 130円

・低所得者2…住民税非課税世帯で、低所得者1以外の方

・低所得者1…住民税非課税世帯で、世帯主および国保加入者全員の所得が全て0円の方

申請に必要なもの

「限度額適用・標準負担額認定証」の交付申請

・資格確認書

・世帯主および療養を受ける方のマイナンバーがわかるもの

長期入院の認定申請

・資格確認書、マイナ保険証、資格情報のお知らせのいずれか

・世帯主および療養を受ける方のマイナンバーがわかるもの

・世帯主の通帳

・過去1年間に91日以上の入院があったことがわかる領収書等(区分オまたは低所得者2の該当者のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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