限度額適用認定証
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、1か月に1医療機関での窓口負担が下記の自己負担限度額までとなります。該当する方は町民課国保年金係で交付申請をしてください。限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。
※「限度額適用・標準負担額認定証」を提示すれば入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額されます。
なお、限度額を持っていない場合は、一度自己負担することとになりますが、限度額を超えた場合は高額療養費として支給されます。
区分 |
基礎控除後の総所得金額等 |
限度額 | 4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) | 140,100円 |
イ | 600万円~901万円以下 | 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
ウ | 210万円~600万円以下 | 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 |
44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
区分 |
外来(個人単位) | 外来、入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並所得者 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1(4回目以降 140,100円) | |
現役並所得者 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降 93,000円) | |
現役並所得者 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降44,400円) | |
一般 課税所得 145万円未満等 |
18,000 | 57,600円(4回目以降44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費医療制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2024年12月02日