後期高齢者医療制度

更新日:2024年12月02日

後期高齢者医療制度は、老人保健制度に代わる新しい医療制度で、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方を対象に2008年4月から始まりました。

運営主体は、県内40市町村すべてが加入している「青森県後期高齢者医療広域連合」で、保険料の決定や医療の給付などを行います。

また、市町村では、保険料の徴収や申請・届出の受付、資格確認書等の引き渡しなどを行います。

対象者(被保険者)

広域連合の区域内に住む、75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害のある方が対象となります。対象となるときは、75歳の誕生日又は65歳以上の方が障害の認定を受けた日からとなります。

保険料は被保険者全員が納めることになります。

医療費の一部負担割合

同じ世帯に町・県民税の課税所得額(注釈)が145万円以上の被保険者が1人でもいる場合は3割(それ以外は1割)となります。

ただし、収入額(注釈)が383万円(被保険者が複数いる世帯又は被保険者が単身の場合でも同一の世帯に70~74歳の方がいる世帯では520万円)未満であれば申請により1割となります。

(注釈)課税所得額及び収入額は、前年(療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の額となります。

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。

世帯の窓口負担が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。 前年の所得をもとに、該当年度の7月頃から判定が可能となり、窓口負担が2割になる方には、該当年度の9月頃に青森県後期高齢者医療広域連合から被保険者証を送付します。 なお、2割負担となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間は外来診療における1カ月の窓口負担増加額を3千円までに抑える配慮措置があります。 詳しくは、厚生労働省のリーフレット、ホームページをご覧ください。

厚生労働省リーフレット(PDFファイル:761.2KB)

厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html

 

 

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ

青森県後期高齢者医療広域連合 電話 017-721-3821

町民課国保年金係 電話 0173-57-2111

今回の制度改正の見直しの背景等に関するお問い合わせ

厚生労働省コールセンター 電話0120-002-719

自己負担限度額

外来・入院とも1ヶ月に支払う自己負担額には上限が設けられています。

自己負担限度額の詳細

区分

所得区分及び外来

外来と入院の合算(世帯単位)

現役並み所得者 (注釈1)

 

課税所得690万円以上

課税所得380万円以上

課税所得145万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注釈6)

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%(注釈7)

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%(注釈7)

 一般 (注釈2)

外来(個人単位)

18,000円 (注釈5)

57,600円(注釈8)

 低所得者2(注釈3)

外来(個人単位)

8,000円

 24,600円

 低所得者1(注釈4)

外来(個人単位)

8,000円

 15,000円

  • (注釈1)町民税の課税所得が145万円以上、かつ被保険者が複数いる世帯又は被保険者が単身の場合でも同一の世帯に70~74歳の方がいる世帯では520万円以上、単身世帯では年収383万円以上の方。
  • (注釈2)住民税課税世帯で保険証に記載の自己負担が1割の方。
  • (注釈3)町民税非課税世帯の方。
  • (注釈4)町民税非課税世帯で、年金受給額が80万円以下などの方。
  • (注釈5)年間限度額144,000円。
  • (注釈6)過去12か月以内に外来と入院の合算(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。
  • (注釈7)過去12か月以内に外来と入院の合算(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。
  • (注釈8)過去12か月以内に外来と入院の合算(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度を適用後に、両方の年間の自己負担を合算して一定の限度額を超えた場合は、超えた分が支給されます。

合算する場合の限度額

所得区分

1年ごとの限度額

後期高齢者医療と介護保険の合算

課税所得690万円以上 

課税所得380万円以上

課税所得145万円以上

212万円

141万円

67万円

一般 (注釈1)

56万円

低所得者2(注釈2)

31万円

低所得者1(注釈3)

19万円 (注釈4)

  • (注釈1)住民税課税世帯で保険証に記載の自己負担が1割の方。
  • (注釈2)町民税非課税世帯の方。
  • (注釈3)町民税非課税世帯で、年金受給額が80万円以下などの方。
  • (注釈4)所得区分が低所得者1で、かつ介護サービス利用者が複数いる場合、介護保険分支給額を決定する際の限度額は31万円となります。

保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めることになります。

保険料は、広域連合で被保険者1人当たりごとに「均等割額」と「所得割額」を計算し、その合計が保険料となります。

後期高齢者医療保険料の軽減措置

被用者保険の被扶養者であった方の特例

後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険の被扶養者であった方は、資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減となります。

後期高齢者医療制度加入前日までに被用者保険に加入されていた方は、被用者保険の資格喪失手続きが必要になります。

均等割額の軽減

被保険者とその世帯の世帯主の所得を合わせた世帯の合計所得で判定します。

満65歳以上の公的年金受給者は、公的年金所得から15万円を控除した金額に公的年金以外の所得金額を加算した金額で判定されます。 

世帯の所得額の合計 軽減割合

43万円+10万円×(※年金・給与所得者数の数-1)以下の世帯

7割
43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(※年金・給与所得者数の数-1)以下の世帯 5割
43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(※年金・給与所得者数の数-1)以下の世帯 2割

※年金・給与所得者数(年金・給与所得者数等が2人以上いる世帯に適用)
一定の公的年金等支給を受ける者
(65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超える者
(65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超える者
一定の給与所得者要件…給与等収入金額が55万円を超える者

賦課限度額

一人ひとりの保険料額には賦課限度額(上限額)が設けられています。

賦課限度額は、所得の高い方には応分の負担をお願いし、中間的な所得の方の負担ができるだけ抑えられるようにするという考え方のもと、年額80万円に設定されています。

保険料の納付方法

保険料は原則年金からの天引きとなりますが、年金額が年額18万円未満の場合や、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、天引きされません。この場合は、納入通知書により保険料を納めていただくことになります。

保険料の納付方法の変更について

特別徴収(年金からの天引き)の対象者で、口座振替を希望する方は、申出により特別徴収を口座振替に変更することができます。

後期高齢者医療保険料の支払方法を年金天引きから口座振替に変更する手続きについて

特別徴収(年金からの天引き)の対象者で、口座振替を希望する方は、申出により特別徴収を口座振替に変更することができます。

所得税及び個人住民税の社会保険料控除について

保険料の徴収方法を変更することによって、世帯の所得税及び個人住民税の負担額が変わる場合があります。

  • 口座振替により支払った場合は、社会保険料控除は保険料を支払った方に適用されます。
  • 特別徴収により年金から支払った場合は、社会保険料控除はその年金の受給者に適用されます。

保険料の滞納

滞納が1年以上続いた場合には、国民健康保険と同様に資格確認書(特別療養費)が交付されます。資格確認書(特別療養費)は、被保険者の資格を証明するもので、医療機関にかかるときは、全額負担となります。

保険料の納付相談

後期高齢者医療保険料の納付が困難な方のために、納付相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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