骨髄移植ドナーの支援事業
中泊町骨髄移植ドナー支援事業
町では、骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の負担軽減とドナー登録の増加及び骨髄・末梢血幹細胞の移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、ドナーとなった町民とドナーの方が勤務する事業所に対し奨励金を交付します。
交付対象者
奨励金の対象者は町税等の滞納がない方で次に該当する方です。
ドナー
- 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
- 骨髄・末梢血幹細胞の提供した時及び奨励金の申請の時に町内に住所を有する方
事業所
- ドナーが勤務している青森県内の事業所。
(注意)ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立法人並びにドナー休暇の取得が可能なものを除く。
奨励金の対象となるもの
骨髄・末梢血幹細胞の提供のため、下記の通院又は入院等に要した日数が対象になります。ただし、骨髄等の採取またはこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院等を除きます。
- 提供前の健康診断に係る通院
- 採取の準備に係る通院又は入院
- 骨髄等の採取に係る入院
- 提供後の健康診断に係る通院
- その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面談等
奨励金の額
ドナーの方
1日につき2万円×通院・入院等に要した日数(上限7日)
ドナーの方が勤務する事業所
1日につき1万円×通院・入院等に要した日数(上限7日)
申請手続き
骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了した日から90日以内に申請して下さい。
ドナーの方
- 中泊町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(ドナー用)
- 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了したことを証する書類の写し
- 骨髄バンク事業にドナー登録していることが確認できる書類(医療機関が発行する骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了したことを証する書類の写しを添付する場合に限る。)
- 町税等に滞納がない旨の申告書
- 振込先金融機関の口座名義及び口座番号が確認できる通帳等
事業所の方
- 中泊町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用)
- ドナーの方との雇用関係が確認できる書類
- 振込先金融機関の口座名義及び口座番号が確認できる通帳等
骨髄バンクへのドナー登録
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月01日