農地の売買・貸借・転用

更新日:2024年05月15日

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは農業委員会へご相談ください。

農地法第3条に基づく農地の売買、贈与、貸借などを行うには農業委員会の許可が必要です。(この許可を受けない行為は、無効となりますのでご注意ください。)

なお、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買、貸借を行う方法もありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)(注釈1)
  • 申請者または世帯全員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

(注釈1)農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
 

管内の下限面積の撤廃について

「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)により」、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は令和5年4月1日から撤廃されました。

これにより、中泊町で設定していた下限面積も廃止されました。

中泊町農業委員会では令和3年4月定例総会において、管内の下限面積の変更について協議した結果を次のように定めていました。

下限面積変更の農地
地域 下限面積
中泊町のうち、平成17年3月27日現在における小泊村 10アール
中泊町空き家バンクに登録してある物件及び過去に登録されていた物件に附随農地 0.01アール

 

 

農地法第3条申請から許可まで

 農業委員会では、農家の皆さんの相談に対し、必要に応じて手続きなどについて詳しく説明いたします。

 農地法第3条申請の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間得を30日以内と定め、適切な許可事務を行っています。

 なお、相談から許可申請・許可書交付までの流れは次のとおりです。

1 申請者の方の流れ

1 申請についての相談

農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話で相談ください。
許可の可否について、内容の聞取り及び事前調査をします。

2 申請書の作成

権利の取得内容に応じた申請書を作成してくだい。
(申請書は農業委員会で準備している他、ダウンロードできます。
また、記載内容については、記入例を参照してください。)

3 必要添付書類の準備

別添必要書類一覧表で確認してください。

4 申請書類の再確認

申請前にもう一度記入内容、必要書類をチェックしてください。

5 申請書類の提出

農業委員会事務局までお越しいただき、申請書3部と添付書類一式を提出してください。

2 農業委員会での流れ

申請書の受付から許可書交付までの事務の標準処理期間は30日以内です。

1 申請書の受付

農地法第3条の申請受付は、毎月25日迄です。
(25日及び10日が閉庁日の場合は翌日です。)

2 申請内容の審査

事務局において、申請内容に記載漏れや訂正がないか確認します。
また、後日農業委員による現地調査を実施します。

3 農業委員会総会

農業委員会総会(原則毎月10日開催)において、許可・不許可の意思決定をします。

4 許可書の交付

農業委員会事務局で許可書を受領してください。
(総会終了日から2日後程度に印鑑持参のうえおいでください。)

許可申請に必要な書類

(注意)必要な書類のうち、農地法第3条許可申請書の様式は、以下のページからダウンロードできます。

農地法第3条許可申請書

農業経営基盤強化促進法による農地の売買・貸借

効率的で安定的かつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積等、農業経営基盤の強化を図るための措置を総合的に講じることを目的とした法律です。
この法律を活用して農地を売買、貸借する場合は農地法の許可が不要となります。
要件や手続き等、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地の転用(農地法第4条、5条)

農地を転用(農地を農地以外、例えば宅地、駐車場、資材置き場等に利用)する場合は、原則として県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。
この許可を得ないで転用した場合は、違反転用となり、罰金等を科せられることがあります。
また、市街化区域内にある農地を転用する場合は、農業委員会に届出をしなければなりません。

  • 自分の農地を自分で転用する場合は、農地法第4条の許可申請または届出が必要になります。
  • 農地の売買または貸借が伴う場合は、農地法第5条の許可申請または届出が必要になります。

許可申請に必要な書類

農地法第4条・第5条許可関係

農地法第4条許可申請書、農地法第5条許可申請書、土地登記簿謄本(法務局に申請してください。)、委任状、印鑑証明(代理申請の場合)、位置図、公図、利用計画図、事業計画書

(注意)必要な書類のうち、農地法第4条許可申請書、農地法第5条許可申請書の様式は、以下のページからダウンロードできます。

農地法第4条・第5条許可申請書

申請書の受付は、毎月15日から25日までです。(15日及び25日が閉庁日の場合は翌日です。)

農業経営基盤強化促進法

農地の貸借等については、農地法の許可が不要になり、契約書作成等、事務処理はすべて農業委員会が行います。

農業経営基盤強化促進法とは何か

平成5年に農用地利用増進法を元に制定された法律で、『安心して農地を貸せるしくみ』と『職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ』を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。

農業経営基盤強化促進法による貸借・売買のメリットは何か

  • 農用地の権利設定、移転については、農地法の許可手続きが不要です。
  • 農地の賃貸借については、存続期間が終了すると確実に農地が貸主に返還されます。(継続して貸借する場合は、再手続きが必要です。)
  • 所有権移転の登記は、農業委員会で行います。(嘱託登記)
  • 農地の購入については、制度資金(スーパーL資金等)が活用できます。
  • 譲渡所得については、800万円の特別控除が認められています。
  • あおもり農業支援センターの買入協議制度(認定農業者のみ)により農用地を譲渡した場合については、1,500万円の特別控除が認められています。

詳しくは、農業委員会までお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 農政課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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