農業委員会の役割と業務

更新日:2022年04月01日

農業委員会の法的性格

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村に設置される合議体の行政委員会です。

農業委員会の役割

農業委員会は、農業者の代表で構成する行政委員会です。担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化の推進に取り組んでいます。また、青森県農業会議を通じて農業・農業者に関する課題について、県や国などに要望する活動を行っています。

農業委員会の業務

  1. 農地法に基づく農地の所有権の移転、権利設定等に関する業務
  2. 農地法に基づく農地の転用に関する業務
  3. 和解の仲介に関する業務
  4. 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定事務
  5. 農地等の利用関係についてのあっせん、および紛争の防止に関する業務
  6. 租税特別措置法による納税猶予に伴う業務
  7. 農業者のための調査研究(農作業臨時雇用標準賃金の策定等)の業務
  8. 農業者年金に関する事務

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 農政課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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