共有者不明農用地等に係る公示について
共有者不明農用地等の中間管理機構への権利設定に係る公示
公示内容の公表 (注意)公示期間 公示の日から6ヶ月間
共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第21条の3の規定により、必要な事項及び町が定めようとする農用地利用集積計画を公示したので、公表します。
(注意)現在、公表中の共有者不明農用地等はありません。
共有者不明農用地とは
共有者不明農用地等とは、共有持分を有する者が判明せず2分の1を超える同意を得ることが困難であるため、農業委員会が農用地の共有持分を有する者と思われる者の探索を行ったものの、2分の1以上の共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。
法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地等)に利用権の設定をする場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば設定できるとされています。
異議の申出
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から6ヶ月以内に農業委員会にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。
(注意)6ヶ月以内に不確知共有者が、異議を申し出なかったときは法第21条の4の規定により、農用地利用集積計画に同意したものとみなされます。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 農政課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2022年04月01日