町たばこ税のあらまし

更新日:2023年05月02日

 たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、中泊町内のたばこ小売販売業者に売り渡たすたばこの本数に応じて課される税です。たばこの小売価格には、たばこ税が含まれますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入した消費者です。

税率

  • 紙巻たばこ等(旧3級品以外)1,000本につき5,692円
  • 旧3級品の紙巻たばこ 1,000本につき4,000円(平成30年4月1日から令和元年9月30日まで)

(注釈) 旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。

たばこ1箱(20本入り480円の場合)の内訳(紙巻たばこ等(旧3級品以外)の場合) 
内訳 料金
町たばこ税 113.84円
県たばこ税   18.60円
(国の)たばこ税    116.04円
たばこ特別税      16.40円
消費税      35.56円
原材料費等    179.56円

たばこ税は、中泊町内でたばこが買われた場合に、中泊町の収入になります。

税率の引上げ等について

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられました。

激変緩和の観点や予見可能性への配慮から経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられます。

一般たばこの税率(旧3級品以外、1,000本あたり)
実施期間 【地方税】市町村たばこ税 【地方税】道府県たばこ税 【国税】たばこ税 【国税】たばこ特別税 合計
平成30年9月30日まで 5,262円 860円 5,302円 820円 12,244円
平成30年10月1日から 5,692円 930円  5,802円 820円 13,244円
令和2年10月1日から 6,122円 1,000円 6,302円 820円 14,244円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円

旧3級品たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の一般たばこと同じ税率になります。

旧3級品たばこの税率(1,000本あたり)
実施期間 【地方税】市町村たばこ税 【地方税】道府県たばこ税 【国税】たばこ税 【国税】たばこ特別税 合計
平成28年3月31日まで 2,495円 411円 2,517円 389円 5,812円
平成28年4月1日から 2,925円 481円 2,950円 456円 6,812円
平成29年4月1日から 3,355円 551円 3,383円 523円 7,812円
平成30年4月1日から 4,000円 656円 4,032円 624円 9,312円
令和元年10月1日以降 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円

 

加熱式たばこの課税方式の見直し

 平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式に 段階的に移行されます。 見直しの詳細については、以下の国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」等ページをご覧ください。

手持品課税の実施

旧3級品以外の紙巻たばこ

 税率の改正に伴い、平成30年から令和3年までの各年の基準日の午前0時現在において、たばこの販売業者の方、20,000本以上の 紙巻たばこ(旧3級品を除く)を販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合は、その合計本数が20,000本以上の場合)に、 当該販売業者に対し、その所持する紙巻たばこ(旧3級品を除く)については、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

旧3級品の紙巻たばこ

 税率の改正に伴い、平成28年から令和元年までの各年の基準日の午前0時現在において、たばこの販売業者の方、5,000本以上の 紙巻たばこ旧3級品を販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合は、その合計本数が5,000本以上の場合)に、 当該販売業者に対し、その所持する紙巻たばこ旧3級品については、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

申告と納税

 たばこの製造者や卸売販売業者等が、先月中の売り渡し本数、税額等を翌月末までに申告し、納付することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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