国民健康保険税のあらまし

更新日:2023年08月01日

国民健康保険税は次の税率により算定された合算額を課税します。

1.賦課期日

4月1日

2.医療給付費分の算定について(限度額 65万円)

  1. 所得割額
    総所得金額より、基礎控除額430,000円を控除した後の額に100分の8.50を乗じて算出します。
  2. 均等割額
    被保険者1人について19,800円です。
  3. 平等割額
    1世帯について21,000円です。 

3.介護納付金分の算定について(限度額 17万円)

  1. 所得割額
    総所得金額より、基礎控除額430,000円を控除した後の額に100分の2.49を乗じて算出します。
  2. 均等割額
    被保険者1人について12,000円です。
  3. 平等割額
    1世帯について9,000円です。

4.後期高齢者支援金分の算定について(限度額 22万円)

  1. 所得割額
    総所得金額より、基礎控除額430,000円を控除した後の額に100分の2.75を乗じて算出します。
  2. 均等割額
    被保険者1人について9,600円です。
  3. 平等割額
    1世帯について10,800円です。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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