国民健康保険税のあらまし
国民健康保険税は次の税率により算定された合算額を課税します。
1.賦課期日
4月1日
2.医療給付費分の算定について(限度額 65万円)
- 所得割額
総所得金額より、基礎控除額430,000円を控除した後の額に100分の8.50を乗じて算出します。 - 均等割額
被保険者1人について19,800円です。 - 平等割額
1世帯について21,000円です。
3.介護納付金分の算定について(限度額 17万円)
- 所得割額
総所得金額より、基礎控除額430,000円を控除した後の額に100分の2.49を乗じて算出します。 - 均等割額
被保険者1人について12,000円です。 - 平等割額
1世帯について9,000円です。
4.後期高齢者支援金分の算定について(限度額 22万円)
- 所得割額
総所得金額より、基礎控除額430,000円を控除した後の額に100分の2.75を乗じて算出します。 - 均等割額
被保険者1人について9,600円です。 - 平等割額
1世帯について10,800円です。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2023年08月01日