国民健康保険税のあらまし

更新日:2024年06月12日

国民健康保険税は次の税率により算定された合算額を課税します。

1.賦課期日

4月1日

2.医療給付費分の算定について(限度額 65万円)

  1. 所得割額
    総所得金額より、基礎控除額430,000円を控除した後の額に100分の8.50を乗じて算出します。
  2. 均等割額
    被保険者1人について19,800円です。
    ※令和6年度に限り9,900円です。
  3. 平等割額
    1世帯について21,000円です。 
    ※令和6年度に限り0円です。

3.介護納付金分の算定について(限度額 17万円)

  1. 所得割額
    総所得金額より、基礎控除額430,000円を控除した後の額に100分の2.49を乗じて算出します。
  2. 均等割額
    被保険者1人について12,000円です。
    ※令和6年度に限り6,000円です。
  3. 平等割額
    1世帯について9,000円です。
    ※令和6年度に限り0円です。

4.後期高齢者支援金分の算定について(限度額 24万円)

  1. 所得割額
    総所得金額より、基礎控除額430,000円を控除した後の額に100分の2.75を乗じて算出します。
  2. 均等割額
    被保険者1人について9,600円です。
    ※令和6年度に限り4,800円です。
  3. 平等割額
    1世帯について10,800円です。
    ※令和6年度に限り0円です。

軽減判定所得について

 世帯主とその世帯の国保加入者の合計所得が一定基準以下であれば、均等割額および平等割額が軽減されます。
 なお、この軽減を受けるために国保被保険者からの申請は不要です。
 ただし、未申告者がいるなどの所得が不明な加入者が1人以上いる世帯は軽減が受けられないので、所得がない方についても必ず申告してください。

令和6年度の軽減判定基準

7割軽減:
 世帯の所得が、43万円に、給与所得者等の数から1を引いた数に10万円を掛けた金額を加えた額以下

5割軽減:
 世帯の所得が、43万円に、被保険者数に29万5,000円を掛けた額と、給与所得者等の数から1を引いた数に10万円を掛けた額を加えた額以下

2割軽減:
 世帯の所得が、43万円に、被保険者数に54万5,000円を掛けた額と、給与所得者等の数から1を引いた数に10万円を掛けた額を加えた額以下


注) 給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有するもの又は一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受けるもので給与所得を有しない者をいいます。
注) 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方の人数及び移行した方の前年の総所得金額等も含めて判定します。
注) 満65歳以上の年金収入のある方については、所得金額から特別控除(15万円)を差し引いた額で判定されます。
注) 世帯主が国民健康保険に加入していない(職場の健康保険や後期高齢者医療制度等に加入している)場合でも、世帯主の所得金額を含めて判定します。
注) 譲渡所得は特別控除前で判定します。
注) 事業主は申告書の所得額に専従者給与(控除)を含めた額で判定します。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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