固定資産税のあらまし

更新日:2024年04月03日

固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し、その資産価値に課される税金です。

納税義務者

固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が納付することになります。
この場合の所有者とは固定資産の課税台帳等に所有者として登録された者をいいますが、具体的には

  • 土地については、土地登記簿又は土地補充課税台帳に
  • 家屋については、建物登記簿又は家屋補充課税台帳に
  • 償却資産については償却資産課税台帳に

それぞれ所有者として登記又は登録されている人をいいます。

税額の計算方法

固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4%)

価格の決め方

課税の基礎となる価格は、固定資産評価基準によって価格を決定したあと固定資産課税台帳に登録されます。

評価額

固定資産税の基礎となる価格(評価額)は原則として、土地、家屋は3年に1度、償却資産は毎年、固定資産評価委員が“適正な時価”により評定して台帳に登録します。土地、家屋の評価替えは、令和6年度に行われ、次は令和9年です。

固定資産税の免税点

中泊町にもっている土地、家屋、償却資産がそれぞれについて税額算出の基礎となる価額の合計額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は課税されません。

固定資産税課税明細について

納税通知書の後半のページに、課税明細書がありますので、課税された明細を知ることが出来ます。

固定資産に関する証明書について

  令和6年度の資産証明書・評価証明書は4月1日(月曜日)から、公課金証明書は5月1日(水曜日)から発行します。

(注意)各種証明書に表示される所有者の住所・氏名等は1月1日現在のものとなります。

固定資産に関する証明書の種類と内容

証明書の種類

証明の内容

資産証明書

土地については地目ごとの筆数、地積、評価額の合計を、家屋については全棟まとめた棟数、床面積、評価額の合計を証明します。

評価証明書

土地・家屋の地番ごとの地目、面積、評価額を証明します。

公課金証明書

土地・家屋の地番ごとの地目、面積、課税標準額、税相当額を証明します。

 

固定資産の縦覧・閲覧について

縦覧制度について

土地又は家屋の所有者は、自分の固定資産の評価が適正であるかを判断するために、評価の比較に必要な範囲に限り、自分が所有する資産と、町内の他の資産の価格等を比較することができます。

 

・縦覧できる方

土地…土地に対して固定資産税が課税されている納税者

家屋…家屋に対して固定資産税が課税されている納税者

 

・縦覧期間

令和6年4月1日(月曜日)~5月31日(金曜日)

午前8時15分~午後5時まで(土・日・祝日は除く)

 

・縦覧場所

中泊町役場税務会計課、小泊支所

 

・縦覧するために必要なもの

納税者本人が縦覧する場合

本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、納税通知書、健康保険証など)

代理人が縦覧する場合

納税者本人からの委任状及び代理人のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など

 

閲覧制度について

「閲覧制度」は固定資産課税台帳をご覧いただいて課税内容を確認していただくもので、平成15年度から納税義務者以外で、土地や家屋を有償で借りている方(賃貸契約書及び賃借料などの関係を証するものが必要です。)も対象資産の閲覧ができるようになりました。

 

・閲覧できる方

・固定資産税の納税義務者

・土地について賃借権その他の使用又は利益を目的とする権利(対価が支払われる者に限る。)を有する者

・家屋について賃借権その他の使用又は利益を目的とする権利(対価が支払われる者に限る。)を有する者

・固定資産の処分をする権利を有する一定の者

 

※電話による照会にはお答えできません。また、借地、借家人の方は縦覧帳簿の縦覧はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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