軽自動車税のあらまし

更新日:2024年03月27日

 軽自動車の財産としての価値に着目し、また軽自動車の使用が道路をいためる原因の一つとなっているということから、その所有者が町の経費の一部を負担する税金です。

軽自動車税の税制改正について

令和元年10月1日から、自動車取得税は廃止され、軽自動車税「環境性能割」が創設されます。また、従来の軽自動車税は「種別割」へ名称が変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることになります。                

(注意)種別割については税額に変更はありません。 

軽自動車税(環境性能割)

 価格が50万円を超える車両を取得した場合に県から課税されます。多くの場合、取得時に販売店を通じて納めていただくことになります。

 税率は燃費性能に応じて異なり、詳しくは表のとおりです。自家用乗用車については、令和元年10月1日から令和7年3月31日まで臨時軽減税率が適用され、税率1%が軽減されます。

環境性能割 通常税率及び臨時軽減税率
対象車 【通常の税率】
自家用
【通常の税率】
営業用
【臨時軽減税率(注釈2)】
自家用
【臨時軽減税率(注釈2)】
営業用
電気自動車等 非課税 非課税 非課税 非課税
(星4つ)(注釈1)かつ令和2年度燃費基準+20%達成車 非課税 非課税 非課税 非課税
(星4つ)(注釈1)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税 非課税 非課税
(星4つ)(注釈1)かつ令和2年度燃費基準達成車 1.0% 0.5% 非課税 0.5%
(星4つ)(注釈1)かつ平成27年度燃費基準達成車+10%達成車 2.0% 1.0% 1.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0% 1.0% 2.0%
  • (注釈1)星4つ…平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車
  • (注釈2)臨時軽減税率…臨時軽減税率の期間は2022年4月1日~2023年3月31日までです。

軽自動車税(種別割)

納税義務者

 4月1日現在(賦課期日)の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に課税されます。

税額

(施行期日:平成27年4月1日)

平成28年度課税分から税額が以下のとおりとなります。 

原動機付自転車及び二輪車等の税率

原動機付自転車及び二輪車等の税率一覧表
車種 規格等 旧税率 新税率
原動機付自転車 50cc以下(ミニカー除く) 1,000円 2,000円
原動機付自転車 50cc以下(特定原付) 削除 2,000円
原動機付自転車 50cc以上90cc以下 1,200円 2,000円
原動機付自転車 90cc以上125cc以下 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 2,500円 3,700円
原動機付自転車 軽二輪 125cc以上250cc以下(側車付含) 2,400円 3,600円
原動機付自転車 雪上バイク 2,400円 削除
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 4,000円 6,000円
小型特殊 農耕作業用 1,600円 1,600円
小型特殊 その他(ファークリフト、ショベルローダなど) 4,700円 4,700円

(注意)小型特殊自動車に関しては、税率の改正はありません。

四輪及び三輪の軽自動車の税率

四輪及び三輪の軽自動車の税率一覧表(車種:軽自動車)
規格等 旧税率(注釈1)
平成27年3月31日までに登録
新税率(注釈2)
平成27年4月1日以降に登録
重課(注釈3)
登録から13年経過の翌4月1日
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
【4輪以上の乗用】営業用 5,500円 6,900円 8,200円
【4輪以上の乗用】自家用 7,200円 10,800円 12,900円
【4輪以上の貨物用】営業用 3,000円 3,800円 4,500円
【4輪以上の貨物用】自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  • (注釈1)平成27年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両については、旧税率で課税されます。
  • (注釈2)平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両については、平成28年度の課税分から新税率で課税となります。
     ただし、平成27年4月1日(賦課期日)現在に最初(新車)の新規検査を受けた車両については、27年度の課税分から新税率で課税となります。
  • (注釈3)平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両については重課税率で課税となります。

重課税適用年早見表

重課税適用年早見表
初年度検査年月 重課税適用開始年度
~平成14年12月 平成28(2016)年度~
平成15年1月~平成16年3月 平成29(2017)年度~
平成16年4月~平成17年3月 平成30(2018)年度~
平成17年4月~平成18年3月 平成31(2019)年度~
平成18年4月~平成19年3月 令和2(2020)年度~
平成19年4月~平成20年3月 令和3(2021)年度~
平成20年4月~平成21年3月 令和4(2022)年度~
平成21年4月~平成22年3月 令和5(2023)年度~
平成22年4月~平成23年3月 令和6(2024)年度~
平成23年4月~平成24年3月 令和7(2025)年度~
平成24年4月~平成25年3月 令和8(2026)年度~
平成25年4月~平成26年3月 令和9(2027)年度~
平成26年4月~平成27年3月 令和10(2028)年度~
平成27年4月~平成28年3月 令和11(2029)年度~
平成28年4月~平成29年3月 令和12(2030)年度~
平成30年4月~平成31年3月 令和13(2031)年度~
平成31年4月~令和2年3月 令和14(2032)年度~

(注意)自動車検査証の初年度検査年月日は、平成15年10月14日以前に登録された車両については年単位で表記されます。(平成14年、平成15年など)

この場合は平成14年12月、平成15年12月といったように読み替えることとなります。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)

グリーン化特例(軽課)について

 環境負荷の少ない車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じた軽課税率が適用されます。

 一定の燃費性能基準を満たした車両が対象となり、取得した年度の翌年度分に限り軽減されます。また、年度により軽課の適用範囲が異なりますのでご注意ください。燃費性能基準と年度別ごとの税率については以下の表をご覧ください。

燃費性能基準

75%軽減

電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車

50%軽減
  • 乗用
    • 平成17年排出ガス規制75%低減、又は、平成30年排出ガス規制50%低減
    • 令和2年度燃費基準値+30%達成
  • 貨物用
    • 平成17年排出ガス規制75%低減、又は、平成30年排出ガス規制50%低減
    • 平成27年度燃費基準値+35%達成
25%軽減
  • 乗用
    • 平成17年排出ガス規制75%低減、又は、平成30年排出ガス規制50%低減
    • 令和2年度燃費基準値+10%達成
  • 貨物用
    • 平成17年排出ガス規制75%低減、又は、平成30年排出ガス規制50%低減
    • 平成27年度燃費基準値+15%達成

グリーン化特例(軽課)税率表【令和2、3年度】

グリーン化特例(軽課)税率表【令和2、3年度】
車種 通常 75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
【四輪の乗用】自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
【四輪の乗用】営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
【四輪の貨物】自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円
【四輪の貨物】営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円

グリーン化特例(軽課)税率表【令和4、5年度】

(注意)対象は75%軽減の車両のみに限定されます。

グリーン化特例(軽課)税率表【令和4、5年度】
車種 通常 75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪 3,900円 1,000円 なし なし
【四輪の乗用】自家用 10,800円 2,700円 なし なし
【四輪の乗用】営業用 6,900円 1,800円 なし なし
【四輪の貨物】自家用 5,000円 1,300円 なし なし
【四輪の貨物】営業用 3,800円 1,000円 なし なし

減免について

心身障害の程度が一定以上の方を対象とした軽自動車税(種別割)の減免制度があります。

(注意)減免申請は毎年必要です。申請期限は納期限までです。

申請の際に必要なもの

  1. 手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかで、通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)
  2. 自動車車検証又は電子車検証の写し
  3. 運転免許証(減免を受ける車両を運転する者の免許証)
  4. 印鑑
  5. 当該年度の軽自動車税(種別割)納税通知書・領収書兼納税証明書(納付前のもの)
  6. 申請場所 中泊町役場税務課・小泊支所

軽自動車の異動等の申告について

 軽自動車税(種別割)の対象となる車両を取得した場合、譲渡、廃車、町外に転居された等、届け出ていた事項に異動が生じた場合には申告が必要です。
 車種により管轄が異なりますので、下の表をご覧になった上で申告・お問い合わせください。

軽自動車の異動等の申告先一覧表

車種

申告書の提出先・問合せ先

  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車
  • ミニカー

本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111(代表)

  • 軽二輪(125cc以上)
  • 二輪の小型自動車(250cc以上)

青森運輸支局
電話番号:050-5540-2008

軽自動車(三輪及び四輪以上)

軽自動車検査協会 青森事務所
電話番号:050-3816-1831

 (注意)税金のお問合せについては本庁 税務課まで。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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