給与支払報告書の提出について

更新日:2022年12月05日

給与所得に係る源泉徴収をする義務のある事業者は、給与の支払いを受けているすべての従業員について、その年の1月1日現在の住所地所在地の市町村に、1月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに前年中の給与支払報告書を提出していただくことになっています。(地方税第317条の6)

給与支払報告書は、町・県民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ必ず提出していただくとともに期限厳守でお願いします。

 

提出期限・提出先

提出期限

 令和6年1月31日(水曜日)まで

令和4年1月1日以降に提出される給与支払報告書については、提出枚数が2枚から1枚に変更となりましたのでご注意ください。

  • (注意1)事務処理の都合上、早めの提出にご協力をお願いします。
  • (注意2)期限を過ぎてから提出すると、5月中旬ごろに発送予定の令和6年度特別徴収税額決定通知書の発送が遅くなり、6月からの特別徴収ができない場合がありますので、ご注意ください。

提出先(中泊町へ提出分)

〒037-0392

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地

中泊町役場 税務会計課課税係

給与支払報告書(個人別明細書)の作成対象者

 法人・個人事業主を問わず、従業員(パート・アルバイト・役員等を含む)へ給与の支払いがあった場合は、令和5年中(1月1日から12月31日)に支払った給与について、給与支払報告書を作成し提出してください(支払額の多少にかかわらず提出が必要です)。

  • 令和6年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に中泊町にお住まいの方
  • 令和5年中の退職者のうち、退職日現在に中泊町にお住まいの方

(注意)雇用形態(正社員・臨時社員・パート・アルバイト・事業専従者等)や、町・県民税の納入方法は問いません。また、所得税の源泉徴収税額がない方や、年末調整をしない方、個人で確定申告や町・県民税申告をされる従業員も給与支払報告書の提出が必要です。

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。なるべく電子的方法での提出をお願いします。

電子的方法による提出

eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出してください。

(注意)令和4年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務付けられています。

紙による提出

以下の順番になるよう重ねて提出してください。

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 特別徴収仕切書
  3. 個人別明細書(特別徴収分)
  4. 普通徴収該当理由書兼仕切書
  5. 個人別明細書(普通徴収分)
  6. 事業主ご本人のマイナンバーカードの表面・裏面の写し((注意)個人事業主の方のみ)
  • (注意1)通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)の場合は、通知カードの写しと本人確認書類の写し  
  • (注意2)普通徴収該当理由書兼仕切書に理由が記載されていない場合は、特別徴収となります。
  • (注意3)総括表は12月初めに郵送します。なお、令和4年分の給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出されている事業所には送付しておりませんので、令和5年分につきましてもeLTAX(エルタックス)での提出をお願いいたします。総括表がない場合は、以下からダウンロードしてご利用ください。

給与支払報告書等の電子提出義務化について

平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書について、基準年(前々年度)に税務署に提出する所得税の源泉徴収票が100枚以上の場合、紙媒体による提出ではなく、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられました。(地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4)

eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出の義務付けを説明した図 詳細は以下

例)令和4年に税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上であった場合は、令和6年に中泊町へ提出する給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することになります。

上記に該当、または該当する見込みがある事業所におかれましては、eLTAX(エルタックス)等による提出をお願いします。eLTAX(エルタックス)の利用開始の詳細については、次のリンクよりeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

給与支払報告書提出後に退職者等が発生した場合

特別徴収対象者で、令和6年3月末までに退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、特別徴収関係書類綴にある「給与所得者異動届出書」に異動内容を記載の上、速やかに提出してください。提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなりますので、忘れずに提出してください。

個人住民税の特別徴収を推進しています

中泊町は、法令順守と納税者の利便性のために、退職者、給与支払いが不定期等の例外を除き、『特別徴収(給与天引き)』による納入を徹底することとしています。制度へのご理解・ご協力をお願いします。

  • (注意1)普通徴収切替理由書を同封されても、調査の結果普通徴収に該当しないと判断された場合や、摘要欄に「普通徴収」のみ記載されている場合は特別徴収へと切替させていただきますので御了承ください 
  • (注意2)eLtax(エルタックス)で提出のあった普通徴収希望の給与支払報告書については、普通徴収欄にチェックが入っているものであっても、普通徴収切替理由の記載が無い場合は、特別徴収として課税いたしますので必ず摘要欄に普通徴収切替理由の記載をお願いいたします。​​​​​​​

作成・提出上の留意点

  • 本人と扶養親族等の個人番号(マイナンバー)、および給与支払者の法人番号か個人番号を記入してください。
  • 本人氏名と扶養親族等氏名には、フリガナを記載してください。
  • 従業員が事業専従者の場合は摘要欄に専従者である旨を記載してください。
  • 他市区町村に扶養者がいる場合は、摘要欄に遠隔地扶養者の「名前、住所、生年月日」等を記載してください。
  • 生命保険控除を適用する場合は控除額だけでなく、実際に支払われた内訳も記載してください。
  • 中途就職者で前職分を合算して年末調整した場合は、二重課税防止のため、摘要欄に前職の事業所名、給与支払額、社会保険料、源泉徴収税額、退職年月日を必ず記入してください。また、前職分が2社以上ある場合は、「他〇〇社」と省略せずに全てを記載してください。
  • 給与支払報告書の提出後、記載内容等の誤りが判明した場合は、訂正後の給与支払報告書を再提出してください。その際は、様式の適用欄に「訂正分」と朱書きしてください。 
  • 会計事務所等に事務を依頼されている場合は、郵送された書類一式を依頼先へお渡しください。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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