(個人町民税)特別徴収に関するよくあるご質問
よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を紹介します。
質問1
特別徴収しないといけないのですか?
回答1
所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の個人住民税(町民税・県民税)を給与から天引きして納めることが法令(地方税法第321条の4及び市町村条例)で義務付けられています。中泊町では、西北地域県民局県税部と西北地域2市5町が連携し、個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収を徹底するため、平成26年度から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。(「個人住民税(市町村民税・県民税)特別徴収の事務手引」をご参照ください)
質問2
従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?
回答2
原則として、アルバイト、パート、役員等すべての従業員から特別徴収をする必要があります。ただし、次の従業員の方は特別徴収の対象外とすることができます。
- 総受給者数が2名以下の事業所
- 事業専従者
- 退職者または退職予定者
- 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
- 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
- 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者
質問3
従業員から普通徴収で納めたいと言われていますが…
回答3
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。
質問4
パートであり、近いうちに退職する予定の従業員でも特別徴収をしなければならないですか?
回答4
パートやアルバイトにかかわらず、4月1日現在で在職されている人は特別徴収の対象となります。ただし、3月末までに退職する予定がある方は、はじめから普通徴収にすることができます。その場合は、給与支払報告書提出時に退職予定として普通徴収仕切書にて仕切るか、給与支払報告書提出後であれば異動届出書を提出してください。
質問5
特別徴収を放棄した場合、または滞納した場合はどうなるのですか?
回答5
特別徴収義務者に指定された事業者が、従業員から徴収すべき税額を放棄または滞納した場合は、地方税法に基づき、特別徴収義務者に対して督促状が発送されます。督促状が届いても納入されない場合は、事業者に対して滞納処分を行うことになります。また、事業者が滞納している場合は、従業員が納税証明書を取得することができないなどの不利益を被ることになります。
質問6
事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納入できないのですが、どうしたらよいですか?
回答6
事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありませんので、必ず納入してください。
質問7
1月末に給与支払報告書を提出しました。その後すぐに退職したのですが、異動届出書を提出する必要がありますか?
回答7
異動した1月1日現在、中泊町に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職等により給与の支払を受けなくなった場合でも「給与支払報告書に係る給与所得者異動届書」を提出してください。
質問8
6月の天引きは、6月の勤務に対して支払われる給与から天引きすればよいですか?あるいは、6月に支払う給与から天引きすればよいですか?
回答8
6月に支払う給与から天引きしてください。
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青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務会計課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2023年05月02日