氏名の振り仮名の届出
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法が令和7年5月26日に施行されたことにより、氏名の振り仮名の届出をすることで戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが書かれた通知「戸籍への振り仮名記載についてのお知らせ」(圧縮ハガキ)が郵送されます。
本籍地が中泊町の方には令和7年8月上旬に発送する予定です。

フリガナの確認をします
■通知のフリガナが正しい場合は、届出が不要
令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナの記載がされます。
■通知のフリガナが誤っている場合は、届出が必要
令和8年5月25日までの間に届出が必要です。
※氏名のフリガナに小さい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」が含まれる方が、通知に大きいフリガナの「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」で記載されている場合も届出が必要です。
フリガナが誤っている場合の届出方法
マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
郵送による届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して町民課戸籍住民係まで郵送してください。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
窓口での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。
ご来庁の際は、以下のものをお持ちいただけると手続きがスムーズです。
- 免許証、マイナンバーカード等
- 振り仮名の通知ハガキ
振り仮名の届書様式
届出ができる人

氏の届出人
1.戸籍の筆頭者
2.筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
3.配偶者も除籍されている場合は、子
※子の場合は届出の順位が決められていないため、他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。

名の届出人
1.本人
2.15歳未満の場合は親権者
【例】父(筆頭者)、母(配偶者)、子(18歳)、子(13歳)の4人戸籍の場合の届出できる方
父:氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出
母:名の振り仮名の届出
子:名の振り仮名の届出
子:15歳未満のため届出不可。親権者(父または母)が届出
口座名義(フリガナ)への影響をご確認ください
戸籍の氏名の振り仮名の届出をすると、住民票のフリガナも自動的に記載されます。
住民票のフリガナは年金事務へ連絡されているため、届出をした氏名のフリガナと年金を受け取られている金融機関の口座名義(カナ)が相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

戸籍の氏名の振り仮名の届出した場合は、金融機関の口座名義(カナ)の変更届が必要となる場合がありますので、ご確認をお願いします。
特に、年金受給者のみなさまは、こちら(年金受給者のみなさまへ)(169KB)
をご確認ください。
また、戸籍の氏名の振り仮名の届出をしたあと金融機関の口座名義(カナ)を変更すると、振込口座として国の行政機関・市区町村・民間サービス等に登録した口座名義(カナ)情報の変更が必要になる場合がありますので、振込元へのご連絡をお願いします。
詐欺にご注意ください

フリガナの届出にあたって、国や町に金銭を支払うように要求することはありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分にご注意ください。
当制度に係るお問い合わせについて
法務省コールセンター 0570-05-0310
午前8時30分から午後5時15分
(土日、祝日、令和7年12月30日から1月3日を除く)
法務省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年07月15日