戸籍についての届出

更新日:2023年03月01日

戸籍に関する届出は、中泊町役場町民課・小泊支所管理課で取り扱っています。手続きに必要なものを確認した上で、届けるようにしましょう。また、戸籍届は土曜日、日曜日・祝日でも日直室で受付しています。

出生届

届出の期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)

届出に必要なもの

  • 出生届
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証

届出人

父・母、同居者、医師、助産婦の順になります。

死亡届

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内(死亡の日を含む)

届出に必要なもの

  • 死亡届
  • 保険証

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋か土地の管理人、公設所の長の順

火葬場使用等

死亡届の際に、火葬許可証も交付いたしますので、火葬する日時を前もって決めておいてください。

婚姻届

届出の期間

届出のときから効力があります

届出に必要なもの

  • 婚姻届
  • 届出地に本籍がない場合は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
  • 国民健康保険加入者は保険証

届出人

婚姻する夫婦

備考

(注意)婚姻届と住所変更は別の手続きになります。

離婚届

届出の期間

協議によるときは、とくに期限はありません。届けた日から効力が生じます。調停・裁判によるときは、調停成立・裁判確定の日から10日以内。

届出に必要なもの

  • 離婚届出書(協議離婚の時は夫・妻・証人2名の署名。裁判離婚の時は訴を提起した人の署名)
  • 戸籍全部事項証明(謄本)1通(本籍が中泊町の場合は不要)
  • 裁判離婚のときは、調停調書の謄本または裁判書の謄本と確定証明書。裁判書の謄本と確定証明書、和解調停の謄本、認諾調書の謄本
  • 国民年金保険被保険者証(加入者のみ)
  • 年金手帳

届出人

協議による離婚のときは、夫・妻(成人である証人2人が必要)調停・裁判による離婚のときは申立人(証人は不要)

離婚の際に称していた氏を称する届

届出の期間

離婚届と同時か離婚後3ヶ月以内

届出に必要なもの

  • 法77条の2の届出書(届出人の署名)
  • 戸籍全部事項証明(謄本)1通
    (本籍が中泊町の場合は不要)

届出人

離婚後も引き続き離婚の際の氏を使用する者

転籍届

届出の期間

届けた日から効力が生じます。

届出に必要なもの

  • 転籍届出書(筆頭者及び配偶者の署名)
  • 戸籍全部事項証明(謄本)1通

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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