戸籍についての届出
戸籍に関する届出は、中泊町役場町民課・小泊支所管理課で取り扱っています。手続きに必要なものを確認した上で、届けるようにしましょう。また、戸籍届は土曜日、日曜日・祝日でも日直室で受付しています。
出生届
届出の期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
届出に必要なもの
- 出生届
- 母子健康手帳
- 健康保険証
届出人
父・母、同居者、医師、助産婦の順になります。
死亡届
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内(死亡の日を含む)
届出に必要なもの
- 死亡届
- 保険証
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋か土地の管理人、公設所の長の順
火葬場使用等
死亡届の際に、火葬許可証も交付いたしますので、火葬する日時を前もって決めておいてください。
婚姻届
届出の期間
届出のときから効力があります
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 届出地に本籍がない場合は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通
- 国民健康保険加入者は保険証
届出人
婚姻する夫婦
備考
(注意)婚姻届と住所変更は別の手続きになります。
離婚届
届出の期間
協議によるときは、とくに期限はありません。届けた日から効力が生じます。調停・裁判によるときは、調停成立・裁判確定の日から10日以内。
届出に必要なもの
- 離婚届出書(協議離婚の時は夫・妻・証人2名の署名。裁判離婚の時は訴を提起した人の署名)
- 戸籍全部事項証明(謄本)1通(本籍が中泊町の場合は不要)
- 裁判離婚のときは、調停調書の謄本または裁判書の謄本と確定証明書。裁判書の謄本と確定証明書、和解調停の謄本、認諾調書の謄本
- 国民年金保険被保険者証(加入者のみ)
- 年金手帳
届出人
協議による離婚のときは、夫・妻(成人である証人2人が必要)調停・裁判による離婚のときは申立人(証人は不要)
離婚の際に称していた氏を称する届
届出の期間
離婚届と同時か離婚後3ヶ月以内
届出に必要なもの
- 法77条の2の届出書(届出人の署名)
- 戸籍全部事項証明(謄本)1通
(本籍が中泊町の場合は不要)
届出人
離婚後も引き続き離婚の際の氏を使用する者
転籍届
届出の期間
届けた日から効力が生じます。
届出に必要なもの
- 転籍届出書(筆頭者及び配偶者の署名)
- 戸籍全部事項証明(謄本)1通
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2023年03月01日