移住支援金
中泊町への移住・就業で、支援金を支給します。
移住支援金とは
移住・定住の促進及び中小企業における人手不足の解消に資するため、青森県と中泊町と共同して、東京圏から中泊町へ移住し、一定要件を満たした方に、移住支援金を支給するものです。
移住元に関する要件
以下のすべてに該当すること。
1.次の要件のいずれかに該当する方。
(1)中泊町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していること。
(2)中泊町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。
2. 次の要件のいずれかに該当する方。
(1)中泊町に転入する日の前日まで連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。
(2)中泊町に転入する日の前日まで連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤期間については、転入する日の3カ月前までを当該1年の起算点とすることが可能です。)
※1東京圏…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2条件不利地域(対象外の地域)
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3 対象となる通勤
・東京都23区内に所在する事業所に雇用保険の被保険者または個人事業主として通勤していたこと。
・東京都に在住しながら東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間と同様に対象期間とすることができます。
移住、就業等に関する要件
1.の要件を満たし、かつ、2.から5.のいずれかの要件を満たすもの
1.中泊町への移住に関する要件
移住支援金申請時において、中泊町に転入後3カ月以上1年以内であること。
移住支援金申請日から5年以上、中泊町に継続して居住する意思があること。
2.就職に関する要件
次のいずれにも該当すること。
・勤務地が青森県内に所在すること。
・就業先は、マッチングサイト「あおもりジョブ」(下記の外部リンク)に掲載している対象求人であること。
・3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務をつとめている法人への就職でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、3カ月以上在籍していること。
・上記求人への応募日が、「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3.専門人材に関する要件(専門人材※1の場合)
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次のいずれにも該当すること。
・勤務地が中泊町内に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づき3箇月以上就業していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
専門人材※1…内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して就業する方が対象となります。
4.テレワークに関する要件
次のいずれにも該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、中泊町を生活の本拠とし、移住元(東京圏)での業務を引き続き行うこと。
- 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- 青森県起業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けており、かつ、当該交付決定日が申請日から起算して1年以内であること。
5.関係人口に関する要件
転入時65歳未満、かつ、地域の担い手確保の要件及び支給対象要件のいずれも該当すること。
(ア)(地域の担い手確保の要件)いずれかに該当すること。
- 農林水産業に就業する者
- 家業等へ就業する者
- 中泊町で新たに事業を営む者
- 中泊町内若しくは五所川原圏域定住自立圏内の事業所に就業する者
- 中泊町内で地域づくり団体等がかかわる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に継続的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
(イ)(支給対象者に関する要件)いずれかに該当すること。
- 中泊町移住前に、通算1年以上、中泊町に在住又は在勤していたこと。
- 申請者の3親等以内の親族が中泊町内に在住していること。
- 中泊町内に対して過去5年間に2回以上ふるさと納税等で寄附をしたことがあること。
- 移住前の過去5年間に中泊町の移住体験ツアー等(地域おこし協力隊体験ツアーを含む。)に参加した者であること。
支給額
- 2人以上の世帯での移住の場合:100万円
(帯同する18歳未満の者一人につき100万円を加算) - 単身での移住の場合:60万円
対象となる就業先
対象法人の求人情報はマッチングサイト 「あおもりジョブ」(外部リンク)をご参照ください。
起業に関する要件
あおもり移住起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている必要があります。起業支援金については、下記リンクをご確認ください。
あおもり移住起業支援事業費補助金のご案内(外部リンク)
申請書類について
移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書、移住先の就業先(テレワークの場合は所属先等)の就業証明書及び本人確認書類に加え、各要件を満たすことを証する次に掲げる書類を町長に提出すること。
- 共通の書類
- 移住支援金交付申請書(様式第1号)(Excelファイル:15.1KB))、及び様式第1号別紙(Wordファイル:16.8KB)
- 移住先の就業証明書(様式第2号)(Excelファイル:16.1KB)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票の写し
- 退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類(東京圏に在住し、東京23区に勤務していた場合のみ)
- 起業に関する書類
- 起業支援金交付決定通知書の写し
- 世帯に関する書類(2人以上の世帯での移住の場合)
- 移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票の写し
- 関係人口に関する書類
- 住民票除票等の本町の出身若しくは過去に本町に住民登録があったことがわかる書類又は、戸籍の附票等の3親等以内の親族が本町の出身であることが分かる書類
- 家業等へ就業したことがわかる書類
- 中泊町、若しくは五所川原定住自立圏内の事業所へ就労したことがわかる書類(事業所等が発行する勤務証明書、在職証明書等)
5.その他町長が必要とする書類
移住支援金の返還
移住支援金を受給した方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び町が認めた場合はこの限りではありません。
- 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取消された場合
- 半額の返還
- 移住支援金申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
申請方法等
申請方法及び制度の詳細については、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
起業支援に関する事項
起業支援金(あおもり起業支援事業費補助金)に関するホームページは以下のとおりです。
※起業支援金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限は200万円です。
その他青森県内での創業・企業に関する支援制度など
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 総合戦略課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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