保険料の納付が難しい場合

更新日:2022年04月01日

自営業、自由業の人などで保険料が納めるのが困難なとき…

免除制度を利用してください。

未納のままにしないで、ご相談ください。

保険料を未納にするのと免除を受けるのとでは、将来、年金を受け取るときに大きく違います。思いがけない病気やケガ、失業、営業不振などの理由で保険料が納められない場合は、免除申請をしてください。承認されると保険料が免除されます。なお、免除申請は、世帯の所得状況等を調べるため税金の申告をしている方しかできません。

免除申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 納付書

(注意)失業を理由に免除申請する場合は、雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票の写しが必要です。

免除制度の種類

国民年金には、所得の減少などにより、保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により保険料の全額または半額が免除される制度があります。
(注意)任意加入被保険者の方は、対象となりません。

全額免除…保険料の全額が免除

全額免除の対象となる所得の基準額

前年の所得を扶養親族等の有無に応じて次の計算式で計算した額以下の方(申請者の配偶者と世帯主の所得も対象。)

  • 基準額=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

全額免除された期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額は、保険料を全額納付されたときに比べて1/2(平成22年3月までは1/3)として計算されます。

半額免除…保険料の半額が免除

半額免除の対象となる所得の基準額

前年の所得を扶養親族等の有無に応じて次の計算式で計算した額以下の方(申請者の配偶者と世帯主の所得も対象。)

  • 基準額=118万円+各種控除額(扶養親族等控除額等)
    • 半額免除された期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額は、保険料を全額納付されたときに比べて3/4として計算されます。
    • 半額免除された期間は、残りの半額の保険料を納付してください。納められていない場合は、その期間が保険料未納期間となり、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に年金を受け取ることができなくなる場合がございますのでご注意ください。

納付猶予制度

50歳未満の方が、国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請し承認されると、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件により保険料を猶予する制度です。

納付猶予の対象となる所得の基準額

前年の所得を扶養親族等の有無に応じて決められた額以下の方

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができます。

満額の年金を受け取るために

保険料の免除期間や猶予期間の保険料には、10年以内であればさかのぼって納めることができる、「追納」制度があります。
追納するとその期間は保険料を納めた期間となり、将来受け取る年金が増額されます。
保険料を追納する場合、免除を受けた年度から2年を経過した分は、免除当時の保険料に経過期間に応じた加算料が上乗せされます。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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