特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
(注意)この制度は、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
支給の対象となる方
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等に加入または受給等していた方の配偶者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
上記1および2に該当する方で、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。
ご注意いただきたいこと
この給付金の支給は、請求書を受付した月の翌月からとなりますので、給付金を請求する方は、平成17年4月中に請求書を提出してください。(5月にご請求いただいた場合は6月分からの支給となるためです。)
このため、必要な書類が全て揃わない場合であっても、請求書の受付を行ないます。(不足している必要書類等については、後日提出をお願いすることになります。)
支給額について(平成17年度)
- 障害基礎年金1級相当に該当する方:月額5万円
- 障害基礎年金2級相当に該当する方:月額4万円
- (注意1)ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額又は半額に制限される場合があります。
- (注意2)老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(その受給額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。
- (注意3)経過的福祉手当を受給されている方が特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当の支給は停止となります。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2022年04月01日