20歳になったら
20歳になったとき
区分 | 説明 | 手続 | 備考 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 自営(農林漁業を含む)、学生、自由業の方 | 20歳到達日の属する月末までに1号届出用紙の役場への提出が必要です。 | 学生の方には特例納付制度があります。 |
第2号被保険者 | 会社勤めの方 | 事業所が手続きを行っています。 | 20歳前から働いている人については特に窓口で行う手続はありません。 |
第3号保険者 | 2号保険者に扶養されている配偶者 | 3号届出用紙を配偶者の勤務先提出します。 | 保険料は配偶者の年金制度が負担します。自分で保険料を収める必要はありません。必ず手続きしてください。 |
年金の種類
年金制度は3つの種類に区分されています。知っておいて損はないでしょう。
職業 | 加入種別 | 加入手続 | 保険料 | 対象年齢 |
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自営業者、自由業、農林漁業者、学生、無職の人、その配偶者、(2号保険者以外) | 第1号被保険者 | 住所地の国民年金担当窓口で行います。 | 納付書または口座振替で納めます。 | 20歳から60歳になるまで加入可能 |
厚生年金、共済組合に加入している会社員、公務員など | 第2号被保険者 | 勤務先が加入手続を行います。 | 給料から天引きされます。あらためて収める必要はありません。 | 就職時から70歳まで加入が可能 |
第2号保険者に扶養されている配偶者 | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先にて3号該当届の手続を行ってください。手続が遅れたり、おこたったりすると年金が減額されたり、もらえなくなったりします。必ず手続きしてください。 | 配偶者の年金制度が負担します。あらためて収める必要はありません。 | 20歳から60歳になるまで加入可能 |
年金の任意加入制度(希望して年金に加入することができる人)手続は住所地の年金係で行います。
- 日本国内外に住所がある60歳以上65歳未満の人
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給者
- 海外に在住している20歳以上60歳未満の日本人
- 特別に65歳に達しても年金受給権が発生しない人は70歳まで任意加入することができます。ただし、受給権が発生するまでの方が対象です。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2022年04月01日