入院時食事療養
入院時食事療養費
入院時の食事代は医療費とは別に一定額を自己負担していただき、残りの費用は医療機関からの請求に基づき国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の方については、医療機関窓口で「マイナ保険証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、食事代の自己負担額が下記のとおりに減額されます。
なお、70歳未満で住民税非課税世帯の方および、70歳以上で住民税非課税世帯のうち低所得者2の該当となる方は、入院日数が91日以上となった場合長期入院の認定を申請することで食事代の自己負担額がさらに減額されます。
70歳未満の方
| 区分 | 負担額 |
| 課税世帯(ア、イ、ウ、エ) | 550円 |
| 課税世帯のうち指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けている方 | 330円 |
| 非課税世帯(オ) | 270円 |
| 非課税世帯のうち91日以上の入院で長期入院の認定を受けている方 | 220円 |
70歳以上の方
| 区分 | 負担額 |
| 課税世帯(現役並み所得者1・2・3、一般) | 550円 |
| 課税世帯のうち指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けている方 | 330円 |
| 低所得者2 | 270円 |
| 低所得者2のうち91日以上の入院で長期入院の認定を受けている方 | 220円 |
| 低所得者1 | 130円 |
・低所得者2…住民税非課税世帯で、低所得1以外の方
・低所得者1…住民税非課税世帯で、世帯主および国保加入者全員の所得が全て0円の方
申請に必要なもの
「限度額適用・標準負担額認定証」の交付申請
・資格確認書
・世帯主および療養を受ける方のマイナンバーがわかるもの
長期入院の認定申請
・資格確認書、マイナ保険証、資格情報のお知らせのいずれか
・世帯主および療養を受ける方のマイナンバーがわかるもの
・世帯主の通帳
・過去1年間に91日以上の入院があったことがわかる領収書等(区分オまたは低所得者2の該当者のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2024年12月02日