サ-ビスを利用するときの負担
要介護度の認定区分と1ヵ月の支給限度額
在宅と施設では費用限度額(サ-ビスを利用できる限度額)は異なります。
要介護度 |
身体の状態の目安 |
1ヵ月の支給限度額 (自己負担額は1割) |
---|---|---|
要支援1 |
社会的支援を要する状態
|
50,030円 |
要支援2 |
社会的支援を要する状態
|
104,730円 |
要介護1 |
部分的な介護を要する状態
|
166,920円 |
要介護2 |
軽度の介護を要する状態
|
196,160円 |
要介護3 |
中程度の介護を要する状態
|
269,310円 |
要介護4 |
重度の介護を要する状態
|
308,060円 |
要介護5 |
最重度の介護を要する状態
|
360,650円 |
(注意)平均的な状態ですので、ここに示された状態とは一致しないことがあります。ご注意ください。
サービス | 適用条件 | 限度額 |
---|---|---|
福祉用具の購入 | 1年間 | 10万円まで (保険給付は9割または8割の金額となります) |
住宅改修費 | 1軒につき(原則) | 20万円まで (保険給付は9割または8割の金額となります) |
施設サービスの種類 | 平均利用額 |
---|---|
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 276,162円 |
老人保健施設(介護老人保健施設) | 273,040円 |
療養型病床群など(介護療養型医療施設) | 364,174円 |
- (注意1)他に日常生活費や食費、居住費が必要になります。
- (注意2)施設サ-ビスについては、施設が要介護度に応じた必要なサ-ビスを提供するので、限度額は設定されていません。
食費と居住費負担の軽減措置(特定入所者介護サービス等費)
施設及び短期入所サ-ビスを受けたとき、利用サ-ビスの1割または2割の利用者負担と別に食費と居住費(滞在費)負担が必要です。この食費と居住費(滞在費)の負担が低所得者の方にとって重くならないように、所得及び世帯の課税状況に応じた低額の負担限度額を設定し、負担の軽減を図ることとしたものです。なお、事前に軽減のための認定申請が必要となります。(詳しくはお問い合わせください。)
高額介護サ-ビス費の払い戻し(在宅、施設を問いません)
1割または2割の自己負担分がある一定額(下表)を越えたときは、その越えた分が払い戻されます。(食費と居住費は除く)
(注意)下記の年金以外の所得がある場合は合算された金額で判定しますので詳しくはお問い合わせください。
段階 | 負担額(1ヶ月) |
---|---|
生活保護の受給者 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない方 |
15,000円 |
市町村民税世帯非課税かつ受給年金額が80万円以下の方老齢福祉年金受給の方 | 15,000円 |
市町村民税世帯非課税かつ受給年金額が80万円を越え265万円までの方 | 24,600円 |
一般の方(課税世帯) | 44,400円 |
現役並み所得者 | 44,400円 |
(注意)上記の現役並み所得者とは、同一世帯内に住民税課税所得者145万以上の第1号被保険者がいて収入が単身383万以上、2人以上520万以上の人を示します。
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 福祉課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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更新日:2022年04月01日